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掲載開始日:2023年11月30日

最終更新日:2024年3月19日

介護保険料の遡及賦課誤りについて

介護保険料の遡及賦課誤りについて

所得税・住民税の修正申告等に伴い、2年前の介護保険料を遡って更正(変更)を行った一部の被保険者の方に対し、保険料を過大または過少に算定していたことが判明しました。対象となる被保険者様及びご家族様には、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

概要

平成27年4月1日に施行された改正介護保険法により、保険料の賦課更正は当該年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後はすることができないとされました。

北区で使用している介護保険コンピューターシステムではこの「当該年度における最初の納期」について、特別徴収(年金からの天引き)が5月10日、普通徴収(納付書・口座振替)が7月31日と設定すべきところを、一律に7月31日と設定していました。

そのため、特別徴収の被保険者につきまして、所得税・住民税の修正申告等に伴い介護保険料を遡って修正処理を行う際、本来賦課決定できない期間(5月11日~7月31日)にも関わらず、一部の方に更正処理をしてしまったことから、過大徴収または過大還付が生じたものです。

(注意)介護保険料の賦課誤りについては、全国各地の自治体にて同様の事象が発生しております。

対象件数及び金額

平成29年度から令和4年度までに遡及賦課処理を行った平成27年度から令和2年度までの介護保険料

過大徴収した人数及び金額:53人(1,962,398円)

過大還付した人数及び金額:30人(1,037,351円)

今後の対応

賦課更正により介護保険料を過大徴収された方については、お詫びの文書とともに還付請求書を送付し、順次、還付手続きを行っております。

賦課更正により介護保険料を過大還付された方については、時効により徴収できる期限を過ぎており、賦課権が消滅していることから、介護保険料の返還は求めません。

再発防止策

今後は、法改正等のシステム改修の際には、複数の職員で内容を正確に把握し、必要に応じて制度や他自治体の運用を確認するとともに、法解釈等で疑義が生じた場合、国・都への照会・確認を行います。

また、システム事業者との情報共有及び作業手順の確認を随時実施し、再発防止に努めてまいります。

注意

保険料の返還となる方に対しては、個別に通知を差し上げております。

この件につきまして、区職員から具体的な手続きの内容を電話でお知らせしたり、ATMで還付の操作を求めることはありません。還付金詐欺には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

 

お問い合わせ

所属課室:福祉部介護保険課介護保険料係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階12番

電話番号:03-3908-1285