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掲載開始日:2008年9月22日
最終更新日:2024年3月14日
防災街区整備地区計画は、地区の防災性の向上を目的とし、特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図る地区計画制度です。
地区計画(地区整備計画)が定められている区域内で、土地の区画形質の変更、建築物等の新築・改築・増築または移転、建築物等の用途の変更等を行う際には、それら行為に着手する30日前までに届出が必要です。
現在、防災街区整備地区計画は下記のとおり都市計画決定されています。
※計画の概要については、各地区のページをご覧ください。
名称 |
位置 |
面積 |
決定日 |
---|---|---|---|
上十条三丁目、四丁目各地内 |
約19.6ヘクタール |
平成20年4月1日 |
|
志茂地区防災街区整備地区計画 |
志茂一丁目、志茂二丁目、志茂三丁目、 志茂四丁目、志茂五丁目、岩淵町及び神谷三丁目各地内 |
約116.0ヘクタール | 平成27年12月17日 |
お問い合わせ
所属課室:まちづくり部都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階12番~14番
電話番号:03-3908-9152