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掲載開始日:2008年4月3日
最終更新日:2019年5月1日
地区計画等とは、都市計画法に定められた都市計画のひとつで、道路、公園などの配置や建築物の建て方などについて、地区の特性に応じたきめ細かなルールを定めるまちづくり計画です。
なお、地区計画等には、地区計画、再開発等促進区を定める地区計画、防災街区整備地区計画、沿道地区計画などが含まれます。
北区では、以下の地区計画等を定めています。
地区計画等が定められた区域で建築物等の建築をする場合には、一定の制限等があります。
※制限等については、関連リンクの各地区計画等をご覧ください。
土地の区画形質の変更や建築物等の建築をする際には、事前に建築確認申請とは別に北区へ地区計画等の届出を提出していただくことが必要になります。
その届出が地区計画等に適合しないときは、区長が適合するように勧告します。
※詳細は、関連リンク「地区計画(届出)」をご覧ください。
※地区整備計画が定められていない場合には、届出は必要ありません。
お問い合わせ
所属課室:まちづくり部まちづくり推進課
電話番号:03-3908-9154