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掲載開始日:2015年4月1日
最終更新日:2024年2月13日
教育・保育施設に在籍しているお子さんが病気になったとき、民間のベビーシッター事業者が実施する病児・病後児保育(居宅訪問型)サービスを利用した際に、その利用費用の一部を助成します。
令和6年4月1日より当事業はベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)に統合するため、令和6年4月以降の利用分の申請受付を終了いたします。ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)についてはこちらをご覧ください。
なお、令和5年度利用分(令和5年4月1日~令和6年3月31日)につきましては、引き続き令和6年度末(令和7年3月31日)まで申請を受け付けております。
下記の項目の全てに該当する方が助成の対象になります。
1.北区内に在住
2.教育・保育施設に在籍しているお子さんの保護者
3.お子さんの年齢が月齢6か月から小学校就学前まで
4.助成対象の民間ベビーシッター事業者が実施する病児・病後児保育(居宅訪問型)サービス利用者
5.サービスを受ける前後1週間以内に当該病気で医療機関の診断を受けている。
6.就労、冠婚葬祭、家族の病気等により、お子さんの世話が困難なとき
区では事業者との仲介は行っておりません。ご利用の事業者が助成対象事業者に含まれていることを、事前にホームページ(下記、関連リンク参照)などでご確認ください。
また、一般的に病児・病後児のベビーシッターなどについては、対応できるケースが限られていたり、申し込みに対して、その当日に即日対応することは困難な状況があります。日ごろから情報収集に努め、いざという時に備えておきましょう。
なお、入会金、年会費、登録料、交通費などの諸経費その他これらに準ずる費用は助成の対象外です。
また、同日にベビーシッター利用支援事業を併用することはできません。
※助成対象は、病児・病後児保育(居宅訪問型)として利用された場合です。なお、通常のベビーシッター利用は対象外となりますので、ご注意ください。
ご自身で事業者へ病児・病後児(居宅訪問型)サービスをお申込みください。
↓ ・資格や実績などをご確認のうえ直接お申込みください。その際、事業者には「病児・病後児保
育」であることを明確に告げてください。
サービスを受け、事業者へ料金をお支払いください。
↓ ・領収書及び利用明細書を事業者から受取ってください。その際、事業者には病児・病後児保育を
利用したことがわかる記載をお願いしてください。
↓ ・サービスの前後7日間のうちに医療機関を受診してください。
北区に助成の申請をしてください。(保育課窓口または郵送での受付です。)
↓ ・所定の申請書等の記入、必要書類を添付してください。
↓ ・助成の申請期間はサービスを利用した年度の翌年度末までです。※
書類審査後、指定口座に振込をいたします。
※2022年度中(2022年4月1日~2023年3月31日)にサービスを利用した場合、
申請期限は2024年3月31日までです。
※2023年度中(2023年4月1日~2024年3月31日)にサービスを利用した場合、
申請期限は2025年3月31日までです。
振込まで3か月程度を要する場合があります。予めご了承ください。
1及び2の書類は下記の添付ファイルをご使用ください。
1~4及び6の書類の氏名欄は原則、同一人としてください。異なる場合は審査に時間を要する場合があります。
公益社団法人全国保育サービス協会加盟事業者(外部サイトへリンク)
内閣府「ベビーシッター派遣事業」【割引券等取扱事業者】(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
所属課室:子ども未来部保育課保育運営係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎2階3番
電話番号:03-3908-9127