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掲載開始日:2017年4月1日

最終更新日:2023年4月1日

事業所内保育事業

事業所内保育事業は、会社の事業所の保育施設などで、利用定員の一定の枠内で、従業員の子どもと地域の子どもの保育を一緒に行う事業(事業所)です。

平成27年4月から始まりました子ども・子育て支援新制度で新たに加わった地域型保育事業の一つです。国が定めた基準に基づき、区が認可基準を条例で定めています。この基準により区が認可を行う事業です。詳しくは、北区例規集のページから「東京都北区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」をご覧ください。

事業所内保育事業の類型

事業所内保育事業は、定員20名以上の事業所(保育所の基準と同様)と、定員19名以下の事業所(小規模保育事業A型、B型の基準と同様)に分かれます。

区内の事業所内保育事業所は、下記のとおりです。

事業所内保育事業所
施設名 所在地 電話番号

定員(地域枠)

対象年齢 開所時間 延長保育 事業者名
ヤクルト赤羽保育園 赤羽1-36-1 03-3901-5950

12

1~2歳児まで 7時30分~18時30分まで 19時30分まで 東京ヤクルト販売株式会社
ヤクルト西ヶ原保育園 西ヶ原4-47-4サンクレスト1階 03-3949-4330

10

1~2歳児まで 7時30分~18時30分まで 19時30分まで 東京ヤクルト販売株式会社

事業所内保育所の利用方法等

事業所内保育事業所の利用方法

  • 事業所内保育事業所の利用については、認可保育園と同じ手続きでお申込みいただきます。
  • 認可保育園も同時に希望する場合には、保育所等利用申請書(申込書)に認可保育園の希望園と併せて希望する保育園名を記入してください。
  • 区で、認可保育園と同様に利用調整(選考)を行い、内定者を決定します。施設で面接・健康診断を実施の上、事業者と直接契約していただきます。
  • 食物アレルギー等の給食の対応や保育にあたって特別な支援を要する場合(身体障害者手帳を所持するなど)については、小規模な施設のため認可保育園と同様の対応ができない場合がありますので、事前に事業者にご確認ください。

詳しい申請方法は、認可保育園と同様になりますので、保育園保育利用案内のページからご確認ください。事業所内保育事業所の利用についてのお問い合わせは、下記の保育課入園相談係までお問い合わせください。

事業所内保育事業所の保育料

事業所内保育事業所の保育料は認可保育園と同額で、事業者に直接お支払いただきます。ただし、延長保育料は、事業者が定めた金額になります。

保育料の金額は、保育園保育利用案内のページの「保育利用案内」でご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:子ども未来部保育課入園相談係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎2階1番

電話番号:03-3908-9129