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掲載開始日:2019年4月1日
最終更新日:2021年4月1日
平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が始まりました。それに伴い、これまでの認可保育園等に「地域型保育事業」が加わりました。この地域型保育事業は、設備や職員配置など、国が定めた基準に基づき、区が認可基準を条例で定めています。この基準により区が認可を行う事業です。
事業 |
特徴 |
北区の状況 |
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小規模保育事業 | 利用定員が6人以上19人以下の施設で、家庭的保育に近い雰囲気で保育を行います。 |
令和3年4月現在、小規模保育事業を行う事業者は、18カ所です。詳しくは、小規模保育事業をご覧ください。 |
家庭的保育事業 | 利用定員が5人以下で、保育を行う者(家庭的保育者)の自宅で、保育を行います。 | 令和3年4月現在、家庭的保育事業を行う事業者は2か所です。詳しくは、家庭的保育事業をご覧ください。 |
事業所内保育事業 | 会社の事業所の保育施設などで、利用定員の一定の枠内で、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。 | 令和3年4月現在、事業所内保育事業を行う事業者は2か所です。詳しくは、事業所内保育事業をご覧ください。 |
居宅訪問型保育事業 | 障害・疾患などで個別のケアが必要な子どもの自宅で、家庭的保育者が保育を行います。 | 利用を希望される場合には、申込前にお問い合わせください。 |
地域型保育事業の認可基準は、国の基準に基づき、区が定めます。
区では、「東京都北区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」により、認可基準を定めています。詳しくは、北区例規集をご覧ください。
※居宅訪問型保育事業を除く
詳しい申請方法は、認可保育園と同様になりますので、保育園保育利用案内のページからご確認ください。
地域型保育事業の保育料は、認可保育園と同額で、事業者に直接お支払いいだきます。ただし、延長保育料は、事業者が定めた額になります。
保育料の金額は、保育園保育利用案内のページの「保育利用案内」でご確認ください。
保育課入園相談係までお問い合わせください。
電話:03-3908-9129
お問い合わせ
所属課室:子ども未来部保育課私立保育園係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎2階2番
電話番号:03-3908-1333