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掲載開始日:2022年11月22日

最終更新日:2023年7月1日

子ども医療費助成(令和5年4月から助成対象を高校生等まで拡大)

令和5年4月1日診療分から子ども医療費助成が高校生等の通院医療費まで拡大されました

~令和5年3月31日までの診療分 令和5年4月1日診療分~
小学校入学前までの乳幼児
→乳幼児医療費助成(マル乳)
(変更なし)
小学生、中学生
→義務教育就学児医療費助成(マル子)
(変更なし)

高校生(北区独自)
→入院医療費の保険適用の自己負担額を助成

 

※令和5年3月31日まで実施していた北区独自の高校生の入院医療費助成は、診療日の翌日から起算して2年以内の還付申請が可能です。

子育て給付係までお問い合わせください。

高校生等

→高校生等医療費助成(マル青(あお))医療証を発行します。
通院・入院にかかる医療費の保険適用の自己負担額を助成します。

(1)申請が必要な方

令和5年3月31日時点で北区在住で、令和5年4月1日現在高校2、3年生相当(平成17年4月2日~平成19年4月1日生まれ)の方

※令和5年4月1日以降、北区に転入された高校生等は申請が必要です。

(2)申請が不要な方

令和5年3月31日時点でマル子医療証をお持ちで令和5年4月1日現在、高校1年生相当(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)の方

→令和5年3月17日にマル青医療証をお送りしています。

高校生等医療費助成(マル青)の申請等について

申請者(助成対象者)

北区に住民登録がある高校生等を養育する主たる生計維持者が申請者となります。


※高校生等とは、高校等在学か否かを問わず、就労・婚姻していても対象となります。

※高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が申請者(助成対象者)となることができます。

※養育している高校生等が次の場合は対象となりません。

  • 国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない場合
  • 生活保護を受けている場合
  • 児童福祉法に規定する施設に措置により入所している場合
  • 里親に養育されている場合

助成の範囲・使用方法

子ども医療費助成(マル乳、マル子)と同様になります。

東京都内の医療機関等の窓口に健康保険証と医療証を一緒に提示してお使いください。

詳しくは子ども医療費助成(概要)のページをご確認ください。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は下記のとおりです。子育て給付係の窓口(北区役所第一庁舎2階6番)もしくは郵送にて必要書類をご提出ください。

状況によって別途追加で書類が必要となる場合がございます。

  1. 子ども医療証交付申請書(PDF:450KB)←クリックすると申請書ダウンロードのページへ移ります。裏面に記入見本もございますのでご参照ください。
  2. 対象となるお子さんの健康保険証のコピー

なお、制度改正や転入などの事実が発生した日から3ヶ月以内に医療証の交付申請手続きをされた場合は事実発生日から助成対象となりますが、3ヶ月を経過した場合は、原則、医療証交付申請を受け付けた日から助成対象となります。

詳しくは子ども医療費助成(申請手続)のページもご確認ください。

東京都以外の国民健康保険組合等に加入されている方へ

制度上、医療機関等の窓口でマル青医療証を使用することができないため、医療証を発行しておりません。

  • 東京都外の国民健康保険組合
  • 東京都外の市区町村が扱う国民健康保険

(具体例)△△県土建国民健康保険組合、△△県医師国民健康保険組合など

一旦医療機関等の窓口で自己負担額をお支払いいただき、後日、子育て給付係へご請求ください。

詳しくは子ども医療費助成(現金支給請求)のページをご確認ください。

他の医療費助成について

ひとり親家庭等医療費助成(マル親)、心身障害者医療費助成(マル障)の医療証をお持ちの方

原則、マル青が優先となります。マル青医療証との併用はできません

マル障医療証をお持ちの方は、マル青を希望する場合には申請が必要です。引き続きマル障を希望する場合はマル青の申請手続きは不要です。

難病医療費助成や自立支援医療等の受給者証をお持ちの方

マル青医療証との併用が可能です。

難病医療費助成や自立支援医療等の受給者証の使用後に生じた自己負担分を、マル青医療証から助成いたします。


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お問い合わせ

所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番

電話番号:03-3908-9096