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掲載開始日:2011年5月1日

最終更新日:2023年5月22日

児童育成手当(定時の届出)

毎年6月に現況届の手続きが必要です。現況届のお知らせと用紙は、毎年6月初旬に送付しますので6月末日までに提出してください。

この届出をしないと、6月期以降の手当が受けられませんので、ご注意ください。

なお、現況届の審査の結果、所得限度額超過などの理由で手当が受けられなくなる場合があります。

現況届の審査結果は、通知にてお知らせいたします。

所得限度額超過により資格が喪失となった場合

今回、所得限度額を超えてしまい、児童育成手当が受けられなくなった方について、翌年度以降の所得が所得限度額を下回った場合、改めて必要書類を添えて申請いただければ児童育成手当を支給できる可能性があります。申請方法については、下記の関連リンク先をご覧ください。

また、所得限度額については、下記の関連リンク先をご覧ください。

関連リンク

児童育成手当(申請手続)

児童育成手当(所得限度額)

子育てに関する手当等の所得控除額

お問い合わせ

所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番

電話番号:03-3908-9096