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掲載開始日:2014年5月2日
最終更新日:2024年8月13日
令和6年10月から、児童手当制度の抜本的拡充が行われます。くわしくは、児童手当(令和6年法改正に伴う申請手続等について)をご覧ください。
児童手当は、中学3年生修了前(15歳に達した3月末日)までのお子様を養育している親等に支給する制度です。
北区内にお住まいで、中学校3年生(15歳に達した3月31日)までのお子様の父母のうち主に生計を維持されている方(※)。
父母以外の方が養育されている場合は、その方が申請者となります。
※「主に生計を維持されている方」とは、父母の所得を比べて恒常的に所得が上回っている方です。父母の所得がほぼ同額の場合は下記を参考にしてください。
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児童は18歳に達した最初の3月末日までの間にある子どもの中で数えます。
児童手当には所得制限があります。
所得制限限度額以上の方は、年齢、出生順に関係なく、児童1人につき一律5,000円(特例給付)が支給されます。
なお、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限については、児童手当(所得制限・令和6年9月分まで)のページをご確認ください。
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3歳未満 |
3歳~小学校修了前 |
中学生 |
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1人目 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
2人目 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
3人目以降 |
15,000円 |
15,000円 |
10,000円 |
原則、申請のあった翌月分の手当から、毎年2月(10月~1月分)・6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)の12日頃に指定の口座に振り込みます。
通知はいたしませんので、記帳等によりご確認ください。
児童手当(申請手続・令和6年9月分まで)のページをご確認ください。
お問い合わせ
所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番
電話番号:03-3908-9096