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掲載開始日:2014年5月2日

最終更新日:2024年8月13日

児童手当(制度のご案内・令和6年9月分まで)

重要なお知らせ

令和6年10月から、児童手当制度の抜本的拡充が行われます。くわしくは、児童手当(令和6年法改正に伴う申請手続等について)をご覧ください。

手当の概要(令和6年9月分まで)

児童手当は、中学3年生修了前(15歳に達した3月末日)までのお子様を養育している親等に支給する制度です。

申請できる方(支給要件)

北区内にお住まいで、中学校3年生(15歳に達した3月31日)までのお子様の父母のうち主に生計を維持されている方(※)。

父母以外の方が養育されている場合は、その方が申請者となります。

※「主に生計を維持されている方」とは、父母の所得を比べて恒常的に所得が上回っている方です。父母の所得がほぼ同額の場合は下記を参考にしてください。

  • 所得税などで、お子様を扶養控除にとられている方。
  • 勤務先でお子様に係る家族給が支払われている方。
  • お子様を健康保険の被扶養者としている方。

 

申請対象でない方

  • 公務員の方は、職場で申請してください。詳しくは職場の給与担当者へお問い合わせください。
  • 外国人の方で3ヶ月以下の在留資格の方や、短期滞在の方は対象になりません。
  • 生活の拠点が海外にある方は対象になりません。
  • お子様が海外で生活している場合は対象になりません。ただし、留学等を理由に別居している場合は認定できる場合があります。

手当額(月額)

児童は18歳に達した最初の3月末日までの間にある子どもの中で数えます。

児童手当には所得制限があります。

所得制限限度額以上の方は、年齢、出生順に関係なく、児童1人につき一律5,000円(特例給付)が支給されます。

なお、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限については、児童手当(所得制限・令和6年9月分まで)のページをご確認ください。

児童手当手当月額

 

3歳未満

3歳~小学校修了前

中学生

1人目

15,000円

10,000円

10,000円

2人目

15,000円

10,000円

10,000円

3人目以降

15,000円

15,000円

10,000円

支給方法

原則、申請のあった翌月分の手当から、毎年2月(10月~1月分)・6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)の12日頃に指定の口座に振り込みます。

通知はいたしませんので、記帳等によりご確認ください。

児童手当の申請はこちら

児童手当(申請手続・令和6年9月分まで)のページをご確認ください。

関連リンク

児童手当(申請手続・令和6年9月分まで)

児童手当(所得制限・令和6年9月分まで)

お問い合わせ

所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番

電話番号:03-3908-9096