ホーム > 子育て・教育 > 手当・助成 > 特別児童扶養手当 > 特別児童扶養手当(支給制限)

ここから本文です。

掲載開始日:2013年7月5日

最終更新日:2023年7月1日

特別児童扶養手当(支給制限)

特別児童扶養手当には一定の支給制限があります。

請求者及び同一世帯にある扶養義務者の令和5年度(令和4年1年分)の所得が所得限度額以上の方は、手当が支給停止となります。

特別児童扶養手当所得限度額

扶養親族等の人数

本人(請求者)

配偶者・扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人

6,496,000円

7,388,000円

所得限度額の注意事項

  • 限度額は令和4年1年分(1月から12月まで)の所得をみます。
  • 給与所得者の所得とは、支払給与の総額から、給与所得控除額を差し引いた額です。
  • 事業所得者の所得とは、総収入額から、必要経費を差し引いた額です。
  • 扶養義務者とは、請求者と同一住所の直系血族及び兄弟姉妹をいいます。
  • この表は、令和5年8月から令和6年7月分までの間適用されます。
  • 所得には、一定の控除できる項目があります。
  • 所得限度額は、年度によって変更される場合があります。

所得控除額については「子育てに関する手当等の所得控除額」のページをご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局子ども未来部子ども未来課子育て給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番

電話番号:03-3908-9096