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掲載開始日:2018年1月24日
最終更新日:2024年4月12日
令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。
指定に伴う留意点を以下にまとめましたので、ご確認ください。
指定事業所として行うことができる業務はあくまで「介護予防支援」のみとなります。
要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。
「介護予防ケアマネジメント」を行う場合は、引き続き地域包括支援センターからの委託が必要となります。
そのため、「介護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」へと変更になる場合は、地域包括支援センターと利用者との契約及び地域包括支援センターと事業所との委託契約が必要になりますのでご注意ください。
利用者と契約を行った事業所は、以下の届出書の提出が必要になります。
1.届出事業者:居宅介護支援事業者
「居宅介護(介護予防)サービス計画依頼(変更)届出書」
2.届出事業者:地域包括支援センター
「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」
指定を受けた場合でも、委託で介護予防支援のプラン作成をすることもできます。
地域包括支援センターには地域の介護予防支援の状況を把握し、介護予防サービス計画の検証を行う業務がありますので、指定を受けて直接要支援者を担当した場合でも、対応やプランについて気になる点については従来どおり地域包括支援センターにご相談ください。
指定介護予防支援事業者として、指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否できなくなります。また委託とは異なり、要支援者との間にトラブルが生じた場合、地域包括支援センターではなく、指定介護予防支援事業者が責任を負うこととなります。
北区では、指定日を毎月1日とします。
指定を受ける2か月前までに、介護保険課給付調整係へご相談ください。
2か月前の月末まで
例)4月1日に指定を受ける場合
事前相談期限 2月1日
書類提出期限 2月28日
※当該月の末日が土・日・祝日の場合は、前開庁日まで
※書類の不備や不足があった場合は受理できません。お早めにご提出ください。
指定有効期間満了日の約3か月前
指定有効期間満了日の1か月前(詳細な日付は更新勧奨通知でご確認ください。)
例)指定有効期間が9月30日までの場合
7月 更新案内送付
8月末 書類提出期限
※当該月の末日が土・日・祝日の場合は、前開庁日まで
※書類の不備や不足があった場合は受理できません。お早めにご提出ください。
変更があった日から10日以内
休止・廃止日の1か月前まで
再開後10日以内
第一庁舎1階13番窓口まで開庁時間内におこしください。
提出期限までに必着です。
宛先:〒114-8508(住所不要)介護保険課給付調整係 介護予防支援担当
お問い合わせ
所属課室:福祉部介護保険課給付調整係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階13番
電話番号:03-3908-1286