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掲載開始日:2023年7月1日

最終更新日:2023年11月1日

【終了しました】北区エネルギー食料品等価格高騰支援給付金FAQ

【重要】申請期間は令和5年9月30日で終了しました。

やむを得ない事情より申請できなかった場合も、令和5年10月31日で終了しています。
北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金コールセンターにつきましても令和5年10月31日をもって終了しました。

 

よくある質問

以下よりご覧になりたい内容をお選びください。

質問1:対象の世帯ですが、申請書類が届きません。
質問2:「課税者の被扶養者等のみの世帯」とはどのような世帯ですか。
質問3:「均等割のみが課税されている」とはどのような場合ですか。
質問4:申請書類に記載されている振込口座の確認はどのようにしていますか。
質問5:申請書類を紛失しました、再発行できますか。
質問6:申請書類を書き損じました、どのように対応すればよいですか。
質問7:生活保護を受けていますが、給付金はもらえますか。
質問8:令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金と北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金は両方受給できますか。
質問9:北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金は課税の対象ですか。
質問10:北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金は差押えの対象になりますか。
質問11:令和5年4月1日から6月1日までの間に北区から転出しました、対象になりますか。
質問12:令和5年6月2日から9月30日までの間に北区に転入しました、対象になりますか。
質問13:代理人による申請はできますか。

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回答一覧

質問1:対象の世帯ですが、申請書類が届きません。

回答:給付金の支給対象をご案内ページでご確認ください。住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯については順次発送しております。7月下旬頃までに届かない場合は、コールセンター(0120-747-011)にご連絡ください。
家計急変世帯については申請書類をお送りしておりません。「家計急変世帯の申請方法について」のページからダウンロードしていただくか、コールセンターにご連絡ください。なお、区内の一部施設にて申請書類を配布しておりますので、そちらもあわせてご利用ください。

質問2:「課税者の扶養親族等のみの世帯」とはどのような世帯ですか。

回答:例えば、住民登録上別世帯の親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の一人世帯や、住民登録上別世帯の子(課税)に扶養されている両親(非課税)の二人世帯などの世帯です。

質問3:「均等割のみが課税されている」とはどのような場合ですか。

回答:「均等割のみが課税されている」とは北区では住民税が5,000円(均等割が軽減されている場合は、3,500円または4,000円)のみ課税されており、「所得割」の金額が0円となっている場合を指します。

質問4:申請書類に記載されている振込口座の確認はどのようにしていますか。

回答:対象世帯に送付する申請書類には、これまでの給付金で振込実績のある口座を優先して記載をしています。振込実績のない方についてはマイナポータルで登録された公金受取口座を記載しています。なお、振込実績のある口座、公金受取口座ともに世帯主の氏名と口座名義人のカナ氏名が一致することを確認しています。

質問5:申請書類を紛失しました、再発行できますか。

回答:再発行できます。コールセンター(0120-747-011)にご連絡ください。

質問6:申請書類を書き損じました、どのように対応すればよいですか。

回答:二重線を引いて訂正をしていただければ、結構です(訂正印は不要です。修正液や修正テープは使用しないでください。)。再発行をご希望の場合は、コールセンター(0120-747-011)にご連絡ください。

質問7:生活保護を受けていますが、給付金はもらえますか。

回答:基準日時点で住民登録があるなど、条件を満たせば対象となります。

質問8:令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金と北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金は両方受給できますか。

回答:いずれの対象要件にも該当する場合は、両方の給付金を受給できます。

質問9:北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金は課税の対象ですか。

回答:非課税世帯および家計急変世帯に対する給付は非課税になります。均等割のみ課税世帯に対する給付については一時所得となります。ただし一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、申告をする必要はありません。
一時所得の計算方法の詳細はこちらをご覧ください。(住民税のページへリンク)

質問10:北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金は差押えの対象になりますか。

回答:非課税世帯および家計急変世帯に対する給付は差押え対象とはなりません。

質問11:令和5年4月1日から6月1日までの間に北区から転出しました、対象になりますか。

回答:令和5年4月1日以降に転出先自治体において、本給付金と同趣旨の給付金等を申請・受給できない場合は、対象となる可能性があります。コールセンター(0120-747-011)にご連絡ください。状況をお伺いします。

質問12:令和5年6月2日から9月30日までの間に北区に転入しました、対象になりますか。

回答:令和5年4月1日以降に転入前自治体において、本給付金と同趣旨の給付金等を申請・受給していない場合は、対象となる可能性があります。コールセンター(0120-747-011)にご連絡ください。状況をお伺いします。

質問13:代理人による申請はできますか。

回答:申請できます。別途書類が必要となりますので、下記の表をご確認ください。なお、家計急変世帯は代理人が申請・請求する場合、成年後見人を除き、委任状が必要となります。それ以外の世帯は、申請書類の代理人申請欄に記入をしてください。

代理人(世帯主以外)の口座での受給を希望する場合
必要書類 必要書類の例
委任状

・委任状(様式は自由)※成年後見人は不要

口座確認書類

・通帳(口座番号の見開きページ)・キャッシュカード(表面)

代理人の本人確認書類

・マイナンバーカード・健康保険証・後期高齢者医療保険証・運転免許証など

世帯主の本人確認書類

・マイナンバーカード・健康保険証・後期高齢者医療保険証・運転免許証など

委任状

委任状の(例)、記入例については以下をご確認ください。

委任状(様式(例)・書き方)(PDF:55KB)

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お問い合わせ

所属課室:福祉部生活支援臨時特別給付金担当課