ホーム > 健康・医療・福祉 > 給付金 > [終了しました]北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金のご案内 > 【終了しました】令和5年度住民税所得割非課税世帯の申請方法等について【北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金】
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掲載開始日:2023年7月1日
最終更新日:2023年11月1日
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以下よりご覧になりたい内容をお選びください。
支給対象世帯 | 支給要件詳細 | |
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(1) |
令和5年度の住民税均等割が非課税の世帯(課税者の扶養親族等のみの世帯を除く) |
1から3いずれかに該当する場合に支給対象となります。
1.令和5年6月1日(基準日)において、東京都北区の住民基本台帳に登録されており、世帯員全員の令和5年度住民税所得割が非課税の世帯
2.令和5年4月1日から6月1日までの間に北区から他の自治体へ転出した世帯で、世帯員全員の令和5年度住民税所得割が非課税の世帯
3.令和5年6月2日から9月30日までの間に北区に転入した世帯で、世帯員全員の令和5年度住民税所得割が非課税の世帯
※ただし、他の自治体から令和5年4月1日以降、本給付金と同趣旨の給付金を申請・受給している場合は、本給付金の申請はできません。 |
(2) | 令和5年度の住民税均等割が非課税で課税者の扶養親族等のみの世帯 | |
(3) |
令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯 |
※個人住民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。「均等割」とは納税者の所得金額の多少にかかわらず、一定の税額を納税するもので、特別区民税・都民税にあわせて年税額5,000円と定められています。「所得割」とは納税者の前年の所得金額を基礎として税額が計算されるものです。詳細はこちら(住民税のページへリンク)
一世帯あたり3万円
※「家計急変世帯」の支給要件に該当した場合でも、重複して受給することはできません。
※上記(1)、(2)の世帯への本給付金は、税法上の非課税所得となります。(3)の世帯への本給付金は、税法上の一時所得となります。一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、申告の必要はありません。一時所得の計算方法の詳細はこちら(住民税のページへリンク)
※上記(1)、(2)の世帯への本給付金は、差押さえの対象とはなりません。(3)の世帯への本給付金は、差押えの対象となります。
以下のとおり対象世帯宛てに発送しました。
申請書類発送時期 | 申請書類発送対象世帯 |
---|---|
令和5年6月29日(木曜)以降 | 上記(1)の世帯のうち、全員が令和5年1月1日現在、東京都北区の住民基本台帳に登録されている世帯 |
令和5年7月13日(木曜)以降 |
上記(1)の世帯のうち、令和5年1月2日以降北区に転入された方を含む世帯 上記(1)の世帯のうち、住民税が未申告の方を含む世帯 |
上記(2)および(3)の世帯 |
申請書類に必要事項を記載し、同封されている返信用封筒に入れてご返送ください。
令和5年9月30日(当日消印有効)
ただし、やむを得ない事情(入院、施設入所、介護、DV等避難中、世帯主の死亡等)により申請ができなかった場合は、令和5年10月31日(必着)までに申請してください。
なお、令和5年11月1日以降の申請については受付いたしかねますので、ご了承ください。
※上記の事情等で申請書類がお手元にない場合は、北区エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金コールセンター(0120-747-011)にご連絡ください。
支給決定後、指定の口座(原則、世帯主の口座)へ振り込みます。
※振込依頼人名は「キタクカカクコウトウシエンキュウフキン」と記載されます。
申請書類を受理してから概ね1か月程度
※書類に不備等があった場合は、この限りではありません。
※振込手続きを優先しているため、支給決定通知書は、振込後(入金後)の到着となります。