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掲載開始日:2020年3月17日
最終更新日:2021年4月5日
戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十一回特別弔慰金については、額面25万円(年5万円で5年償還)の記名国債を交付することとします。
戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位の御遺族お一人に支給。
1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、御注意ください。)
請求者が高齢である等の理由により請求窓口に出向くことが難しい場合、請求者の代理人として、請求手続きを行う際委任状をご用意ください。
1請求手続、同順位者間の調整を委任した場合 記入用(PDF:94KB)
2国債の受領を委任した場合 記入用(ワード:34KB)
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お問い合わせ
所属課室:福祉部地域福祉課地域福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第2庁舎3階
電話番号:03-3908-9015