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掲載開始日:2024年2月7日

最終更新日:2024年4月9日

【重要なお知らせ】

 戸籍証明書の広域交付について、現在も全国的に法務省の戸籍情報連携システムに一部障害が発生しております。
 ご不便をおかけして申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。
 状況が変わりましたら、本ページにてお知らせいたします。

戸籍広域交付の請求受付について(当面の間)

  • 全部事項証明書に限り、午後4時まで受付いたします。
  • 除籍謄本・改製原戸籍を含む、遡り戸籍の請求受付は休止いたします。

請求時の注意点

  • 請求された戸籍(除籍)の内容については、国からの通知により、本籍地へ電話確認を行っております。そのため、広域交付については、交付するまでに多くの時間を要しており、長時間お待たせすることがあります。
  • 場合によっては、受付終了時間を早めることがあります。
  • 証明書の取得をお急ぎの方は、本籍地の市区町村へ申請していただきますようお願いいたします。

 

【一部受付再開しています】令和6年3月1日より戸籍制度が便利になります(広域交付等)

戸籍法の一部を改正する法律が施行されます

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことが可能になります。

1.戸籍証明書等の広域交付

2.戸籍届出時における戸籍全部事項証明書の添付が原則不要

1.戸籍証明書等の広域交付

(1)本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになります(広域交付)。

〈どこでも〉本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

〈まとめて〉本籍地がそれぞれ異なる市区町村にある場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

(2)戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行

令和6年度末からのパスポート等の発給申請において、パスポート等の窓口で「戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)」を提示することにより、これまで必要だった戸籍証明書の添付が不要になります。

(注意)戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号は令和6年3月より請求可能ですが、パスポート申請等で実際にご利用いただけるのは令和6年度末からの予定です。

詳細は法務省の公式ホームページをご覧ください。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(外部サイトへリンク)

 

広域交付をご利用いただける方広域交付で取得できる戸籍の範囲

  • 申請者本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母等(直系尊属)
  • 子、孫等(直系卑属)

の記載のある戸籍証明書等が申請できます。

(注意1)父母の戸籍から婚姻等で除籍したきょうだいの戸籍は請求できません。

(注意2)その他請求できない戸籍があります。

 

 

 

広域交付で請求できる証明書

証明書の種別 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
改製原戸籍謄本 750円
戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 700円

(注意1)システム化に対応していない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。

(注意2)戸籍の附票の写し、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。

(注意3)戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号は、窓口にて紙の戸籍証明書と同時に請求された場合は、手数料が無料になります。

(注意4)戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の利用は、行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです。(令和6年度末予定)

 

広域交付の受付時間

午前8時30分~午後4時

広域交付をご利用の場合、本籍地の自治体に電話で確認を行う必要があるため、北区が本籍の戸籍証明書等とは受付時間が異なります。

ご注意ください。

 

ご利用にあたっての注意事項

  • 戸籍証明書等を請求いただける方(上記参照)が直接市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
  • 郵送請求や代理人による請求、職務上請求では広域交付をご利用いただけません。本籍地にご請求ください。
  • 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの公的証明書(「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が確認できるもの)の提示が必要です。
  • 赤羽区民事務所、滝野川区民事務所では広域交付をご利用いただけません。第二庁舎2階の戸籍係窓口までお越しください。
  • 広域交付において、「過去にさかのぼる戸籍(複数の戸籍)」を申請する場合はお時間がかかることがあります。お時間に余裕をもってお越しください。
    こちら(外部サイトへリンク)から窓口の混雑状況の確認ができます。
    また、法務省の戸籍情報連携システムの動作が不安定であることが予測されるため、当日交付できない場合があります。

2.戸籍届出時における全部事項証明書の添付が原則不要

令和6年3月1日より、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書の添付が原則不要となります。
届出する際の持ち物など、詳しくはこちらをご覧ください。

※当面の間、戸籍システムに繋がりにくい状況が想定されるため、戸籍全部事項証明書を持参していただいた方がスムーズです。

お問い合わせ

所属課室:区民部戸籍住民課戸籍係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第二庁舎2階5番、6番

電話番号:03-3908-8710