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掲載開始日:2014年5月26日
最終更新日:2024年9月27日
戸籍は日本国籍をお持ちの方について、出生や死亡の事実、親子関係、婚姻関係などの事実を登録、公証するものです。
身分関係や親族関係の証明書類として、各種申請手続に利用されています。
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証明書の種類 |
請求できる方 |
請求場所 |
手数料 |
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(1) |
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(ア)…戸籍の名欄に記載されている方 (イ)…(ア)の配偶者 (ウ)…(ア)の父母や祖父母(直系尊属) (エ)…(ア)の子や孫(直系卑属) その他の方は「請求の際に必要なもの(3)」をご覧ください。 |
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450円 |
(2) |
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(ア)…戸籍の名欄に記載されている方 (イ)…(ア)の配偶者 (ウ)…(ア)の父母や祖父母(直系尊属) (エ)…(ア)の子や孫(直系卑属) その他の方は「請求の際に必要なもの(3)」をご覧ください。 |
北区役所戸籍係 |
750円 |
(3) |
戸籍電子証明書提供用識別符号※ |
(ア)…戸籍の名欄に記載されている方 (イ)…(ア)の配偶者 (ウ)…(ア)の父母や祖父母(直系尊属) (エ)…(ア)の子や孫(直系卑属) その他の方は「請求の際に必要なもの(3)」をご覧ください。 |
北区役所戸籍係 | 400円 |
(4) | 除籍電子証明書提供用識別符号※ |
(ア)…戸籍の名欄に記載されている方 (イ)…(ア)の配偶者 (ウ)…(ア)の父母や祖父母(直系尊属) (エ)…(ア)の子や孫(直系卑属) その他の方は「請求の際に必要なもの(3)」をご覧ください。 |
北区役所戸籍係 | 700円 |
(5) |
届書記載事項証明書 (届書等情報内容証明書) |
利害関係人 |
北区役所戸籍係 |
350円 |
(6) |
受理証明書 |
届出人 |
北区役所戸籍係 |
350円 |
(7) |
附票 改製原附票含む) |
(ア)…戸籍の名欄に記載されている方 (イ)…(ア)の配偶者 (ウ)…(ア)の父母や祖父母(直系尊属) (エ)…(ア)の子や孫(直系卑属) その他の方は「請求の際に必要なもの(3)」をご覧ください。 |
|
300円 |
(8) |
身分証明書 |
本人 |
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300円 |
(9) |
独身証明書 |
本人 |
北区役所戸籍係 |
300円 |
(10) |
不在籍証明書 |
どなたでも可 |
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300円 |
(11) |
その他の証明書 |
お問い合わせください。 |
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※のついている証明書は、広域交付の対象です。
各種公的年金や児童扶養手当など、手数料が無料になる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
請求場所によって発行している証明書が異なりますので、上記の「各種証明書の一覧」でご確認ください。
北区役所戸籍係(北区役所第二庁舎2階)
戸籍係では、広域交付(北区以外に本籍のある戸籍の交付)も行っています。詳しくはこちらをご覧ください。
北区役所の地図については、こちらをご覧ください。
区民事務所(赤羽・滝野川の2か所)
区民事務所では、広域交付を行っていないため、北区に本籍がある方のみご請求いただけます。
各区民事務所の地図については、こちらをご覧ください。
北区に本籍がある戸籍の証明書とそれ以外の広域交付で受付時間が異なります。
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
北区が本籍の方の戸籍証明書:午前8時30分から午後5時
北区以外が本籍の方の改製原戸籍・除籍謄本(たて書きの古い戸籍):午前8時30分から午後3時
北区以外が本籍の方の戸籍(除籍)全部事項証明書:午前8時30分から午後4時
戸籍の証明書等の受付時間は住民票とは異なりますのでご注意ください。
請求の際に必要なものは、以下のとおりです。
「請求できる方」については、上記の「各種証明書の一覧」でご確認ください。
上記の「各種証明書の一覧」(1)~(4)、(7)の請求の場合で、(ア)~(エ)にあてはまらない方が請求する場合は以下の「(3)その他の方」をご確認ください。
窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)など)の提示
戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。
請求する方から依頼された方
(3)その他の方から依頼された代理人の方がお越しいただく場合は、上記に加えて請求の理由を明らかにすることや、そのための疎明資料の提示が必要となります。詳しくは以下の「(3)その他の方」をご覧ください。
法律の規定により代理人である方
戸籍の証明書の請求において、(1)請求できる方に当てはまらない方やその代理人の方が請求する際(第三者請求)には、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた場合に請求することが可能です。
請求によっては、請求する方に追加で疎明資料の提示や必要な説明を求めることがあります。あらかじめご了承ください。
いずれの理由にも該当しない場合、証明書の発行をお断りいたします。
法人の方は、上記に加えて「社員証」の提示及び「代表者の資格を証する書面(法務局発行の「代表者事項証明書」、「履歴事項全部証明書」などで作成後三月以内のものの原本)」の提出が必要です。
資格者本人
補助者
資格者法人の方は、上記に加えて「代表者の資格を証する書面(法務局発行の「代表者事項証明書」、「履歴事項全部証明書」などで作成後三月以内のものの原本)」の提出が必要です。
北区では、平成19年11月3日に戸籍と附票を改製(書き換え)しています。
改製前の戸籍は「改製原戸籍」として、改製前の附票は「改製原附票」として保存しています。
これらの証明が必要な方は、改製原戸籍をご請求いただく必要があります。
平成19年11月2日以前の住所の履歴
これらの証明が必要な方は、改製原附票をご請求いただく必要があります。
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お問い合わせ
所属課室:区民部戸籍住民課戸籍係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第二庁舎2階
電話番号:03-3908-8710