ホーム > 暮らし > 戸籍・証明・住民の手続き > 引越しに関する手続き > 郵送による転出届(転出証明書の郵送請求)
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掲載開始日:2014年3月14日
最終更新日:2024年11月29日
本人または同一世帯の方による届け出です。代理人による請求はお取り扱いできません。
原則、引越しをした後で窓口に来所できない場合に請求してください。転出証明書は転出先の住所に郵送します。引越しする前に転出証明書を郵送請求される場合は、事前にご相談ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)または写真付きの住民基本台帳カードをお持ちの方で、カードによる転出(転出届の特例※下記参照)を希望される方は、届出書に「特例転出希望」と記入の上、カードの写し(住民基本台帳カードの場合は両面)を同封してください。転出証明書は発行されません。返信用封筒は不要です。処理完了後に連絡します。届出人はカードをもって新住所地の自治体で転入手続きを行います。
国外へ引越すときも転出証明書は発行されません。同じく返信用封筒は不要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードは転出日をもって失効します。国外でもマイナンバーカード(個人番号カード)引き続き使用したい場合は、転出日より前に窓口での手続きが必要です。
※転出処理が完了した旨の連絡をしますので、日中連絡のとれる電話番号およびメールアドレスを届出書に記入してください。
詳しくは下記問い合わせ先へお問い合わせいただくか、こちらをご参照ください。
以下の内容を便せんなどに記入して作成していただくか、
ページ下の「住民異動についての届出書」をダウンロードしてお使いください。
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、パスポート(日本国旅券)、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、健康保険資格確認書等(保険者番号・被保険者等記号・番号にはマスキングを施してください。)、年金手帳等
※個人番号通知カードは本人確認書類には含まれません。
※マイナンバーカード(個人番号カード)または写真付きの住民基本台帳カードをお持ちの方で、
カードによる転出(転出届の特例※下記参照)を希望される方は、カードの写し(住民基本台帳
カードの場合は両面)を同封してください。
※いずれもお持ちでない場合、事前にご相談ください。
返信用封筒には原則、請求者の新しい住所を記載してください。また、請求者の住所以外には送付できません。
※お急ぎの場合は速達で請求し、返信用も速達分の切手を貼付してください。
※カードによる転出(転出届の特例※下記参照)を希望される方は、返信用封筒が不要です。
日本国内で自治体をまたがった住所異動を行う場合、住民登録のある自治体に転出届をし、「転出証明書」という紙の証明書の発行を受ける必要があります。新しい住所に住み始めてからその自治体に転入届をする際、証明書を提出して新たに住民登録を行います。ただし、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方は、「転出証明書」ではなく、カードを利用した転入届をすることができます。このことを国の制度で「転入届の特例」と呼んでいます。
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所 戸籍住民課 王子区民事務所
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お問い合わせ
所属課室:区民部戸籍住民課王子区民事務所
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11(北区役所第二庁舎1階)
電話番号:03-3908-8745