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掲載開始日:2013年2月5日

最終更新日:2016年11月24日

医療機関・施術所の広告作成時の留意事項

広告を行うには

最近、医療広告や施術所の広告に関する苦情やお問い合わせが増えています。

広告(施設の名称を含む)は次のような法律等の規定に基づいて行う必要があります。

診療所、歯科診療所、助産所等の医療機関:医療法及び医療広告ガイドライン等

施術所:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法等

たとえば、診療所でない医療関係施設に診察所、医院等の紛らわしい名称を附けることは医療法違反となります。

また、施術所はそれぞれ管轄する法律で認められている事項のほかは広告することができません。

医療広告や施術所で広告を行う際は、あらかじめ、法律等を十分確認し、不明の点につきましては保健所までご連絡ください。

医療広告ガイドラインは下記関連リンク「医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)」よりダウンロードできます。

施術所の広告については以下を参照してください。

施術所 広告の制限
根拠となる法律 施術所で認められている広告事項
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく施術所
第7条第1項、第2項
  • 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
  • 法律第1条に規定する業務の種類
  • 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  • 施術日又は施術時間
  • その他厚生労働大臣が指定する事項

*もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼(はり)

*法律第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨

 (開設の届出をした旨)
*医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
*予約に基づく施術の実施
*休日又は夜間における施術の実施
*出張による施術の実施
*駐車設備に関する事項

柔道整復師法に基づく施術所
第24条第1項、第2項
  • 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
  • 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  • 施術日又は施術時間
  • その他厚生労働大臣が指定する事項

*ほねつぎ(または接骨)

*法律第19条第1項前段の規定による届出をした旨

 (開設の届出をした旨)
*医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
*予約に基づく施術の実施
*休日又は夜間における施術の実施
*出張による施術の実施
*駐車設備に関する事項

※施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはなりません。

【違反の多い広告の例】

 『交通事故』、『各種保険適用』、『料金』

 『適応症(ガン・腰痛・肩こり等)』、『効能効果』

 『出身校・経歴』、『技能及び施術方法』

 『法以外の医業類似行為(整体・カイロプラクティック・エステティック等)』

関連リンク

医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:北区保健所生活衛生課医薬衛生係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-0727