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掲載開始日:2012年5月7日

最終更新日:2023年11月1日

井戸水の使用について

井戸水の衛生状況

井戸水、特に地表から概ね30メートル以内の浅井戸の場合は、化学物質など有害物質の地下浸透や、細菌などにより汚染される恐れがあります。

また、地中の水を汲み上げているため、地中でどのような汚染があるのか見た目ではわかりません。さらに、水質は季節や天候、周辺の環境、施設の衛生状態等によって、日々変化するため常に同じとは限りません。

井戸水を使用する場合は、自己の責任において、自らで管理を行わなければなりません。定期的に水質検査などを行い、衛生管理に努めてください。

飲用水について

北区では、安全性の面から水道水の飲用をお勧めしています。

水道水では、安全を確認する判断基準として、51項目の水道水質基準が定められており、井戸水についても、安心して飲むためには水道水と同様の検査が必要です。

井戸水を飲用に使用する場合には、水質検査や井戸周囲の衛生的な管理などをお願いします。

自主的な衛生管理のポイント

1.水質検査で安全確認

  • (1)毎日の検査:色、濁り、におい、味について異常がないかどうか確認しましょう。
  • (2)定期検査:必要な項目について毎年定期的に検査しましょう。
  • (3)臨時検査:毎日の検査で異常を感じたときは、すぐに水質検査を受けましょう。

2.井戸は清潔に

  • (1)井戸やその周辺を清潔にしましょう。
  • (2)みだりに人や動物が近づかないようにしましょう。
  • (3)設備を定期的に点検しましょう。

3.緊急時は保健所へ

  • (1)井戸が汚染されたときやその心配があるときは、保健所へ連絡してください。
  • (2)水質検査の結果、不適合な項目があるときは、保健所の指導を受けましょう。

北区では、井戸の衛生管理について「東京都北区飲用井戸の衛生管理指導要綱」を定めています。
もし、井戸水に異常を感じた場合やわからないことなどがあるときは、保健所へご連絡・ご相談ください。

また、保健所では、井戸水の汚染が判明したときや汚染の恐れがある場合等には、保健所に届出のある井戸設置者に衛生上必要な情報を提供します。

添付ファイル

東京都北区飲用井戸の衛生管理指導要綱(PDF:100KB)

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お問い合わせ

所属課室:北区保健所生活衛生課環境衛生係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-0720