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掲載開始日:2011年7月7日

最終更新日:2024年3月5日

介護保険被保険者証・負担割合証の再交付

介護保険被保険者証・負担割合証は申請方法によらず、原則再発行したものを郵送いたします。

再交付申請方法

〇窓口での申請

窓口にて再交付申請書をご記入の上、ご提出ください。

※郵送ではなく、窓口でのお渡しは被保険者本人または成年後見人(保佐人・補助人)に限ります。希望される場合は、下記の書類を必ずご持参ください。

~被保険者本人による申請の場合~

被保険者本人の身分確認ができる下記のうちいずれか1点有効期限内のものに限ります)

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • パスポート
  • その他官公署から発行された氏名、生年月日または住所が記載された顔写真付の証明書

~成年後見人(保佐人・補助人)による申請の場合~

成年後見人(保佐人・補助人)の身分を確認できるもの:上記被保険者本人による申請に同じ

被保険者との関係が確認できるもの:後見(保佐・補助)登記事項証明書等

〇郵送での申請

必要事項を記入の上、再交付申請書を介護保険課介護保険料係宛にご送付ください。

再交付申請書のダウンロードはこちら

再交付申請書(PDF:87KB)

※窓口・郵送での申請が困難な方はご連絡ください。

交付対象

〇介護保険被保険者証

  • 65歳以上の方(新たに65歳になる方には、65歳に到達する月の前月末までに送付します。)
  • 40歳以上65歳未満の要介護・要支援認定を受けた方

※要介護・要支援認定を受けていない方については、介護保険被保険者証の定期更新はありません。(介護サービスが必要となったときに使用するため、記載事項に変更がない限り定期更新はありません。)

※要介護認定の申請や介護サービスを利用するときに必要となりますので、大切に保管してください。

〇介護保険負担割合証

要介護・要支援認定を受けている方(介護サービスを利用するときに必要です。)

※毎年7月中旬に送付しています(交付手続き不要の定期更新)。

※要介護・要支援認定を受けていない方には交付されません。

次の場合は届け出をお願いします。

〇住所や氏名が変わったとき

北区内で転居をしたとき(その他氏名が変わったとき等)は、おおむね1週間以内に新しい被保険者証を送付いたします。

北区外に転出したときは、転出先の区市町村で新しい被保険者証の交付を受けてください。古い被保険者証は、北区役所介護保険課またはお近くの区民事務所、地域振興室、高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)へお返しください。

北区外の介護保険施設等に入所したとき(住所地特例制度)

北区外の介護保険住所地特例対象施設に住所を変更した場合は、「住所地特例」の適用により、引き続き北区の被保険者証を利用していただくことになります。

該当する方は住所地特例の手続きが必要となりますのでお問い合わせください。

〇お亡くなりになったとき

北区役所介護保険課またはお近くの区民事務所、地域振興室、高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)へお返しください。

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お問い合わせ

所属課室:福祉部介護保険課介護保険料係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階12番

電話番号:03-3908-1285