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掲載開始日:2013年7月20日

最終更新日:2023年8月2日

地域相談支援

1.地域移行支援について

(1)サービスの内容

障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者等につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。

(2)対象者

以下の者のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる者が対象者です。

  • ア 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している障害者
    ※児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設等に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象。
  • イ 精神科病院に入院している精神障害者のうち、以下のいずれかに該当する者 
  •  ※精神科病院には精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含みます。
  • ウ 救護施設又は更生施設に入所している障害者
  • エ 刑事施設、少年院に収容されている障害者
  • オ 更生保護施設に入所している障害者又は自立更生促進センター、就業支援センターも行くは自立準備ホームに宿泊している障害者

   ※地域移行支援の対象となる精神科病院には、医療観察法第2条第4項の指定医療機関も含まれており、医療観察法の対象となる者に係る支援に当たっては保護観察所と連携すること。

(3)事業所指定について

当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事・指定都市市長・中核市市長が指定を行うため、北区に所在する事業所は東京都が指定します。

2.地域定着支援について

(1)サービスの内容

居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。

(2)対象者

  • ア 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者
  • イ 居宅において家族と同居している障害者であっても、当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者

なお、障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した者の他、家族との同居から一人暮らしに移行した者や地域生活が不安定な者等も含みます。

共同生活介護、共同生活援助及び宿泊型自立訓練の入居者に係る常時の連絡体制の整備、緊急時の支援等については、通常、当該事業所の世話人等が対応することとなるため、対象外です。

上記ア又はイの者のうち医療観察法の対象となる者に係る支援に当たっては保護観察所と連携すること。

(3)事業所指定について

当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事・指定都市市長・中核市市長が指定を行うため、北区に所在する事業所は東京都が指定します。

3.地域相談支援に係る書類一覧

下記添付ファイル

地域移行支援に係る書類一覧

地域定着支援に係る書類一覧

をご参照ください。

4.障害者自立支援法改正後の相談支援の体制

下記添付ファイル障害者自立支援法改正後の相談支援の体制をご参照ください。

添付ファイル

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お問い合わせ

所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階3番
電話番号:03-3908-1358     

所属課室:福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
東京都北区赤羽南1-13-1 赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161