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掲載開始日:2017年1月10日

最終更新日:2019年5月1日

令和元年度(平成31年度)から適用される主な税制改正

配偶者控除の見直し

平成29年度税制改正において配偶者控除の見直しが行われ、配偶者控除の額が下記のとおりとなります。なお、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者控除の適用はできないこととなります。

納税義務者の合計所得金額 「控除対象配偶者」控除額 「老人控除対象配偶者」控除額
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円

配偶者控除の定義規定の見直しについて

 配偶者控除の見直しの改正に伴い、控除対象配偶者の定義についても改められ、改正前の「控除対象配偶者」に該当するものは「同一生計配偶者」と名称を変更するととされました。また、「同一生計配偶者」うち、前年の合計所得金額が1000万円以下である納税義務者の配偶者については「控除対象配偶者」と定義されます。 

配偶者特別控除の見直し

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得の上限額を123万円以下に引き上げ(現行76万円未満)、控除額が下記のとおりとなります。なお、納税義務者の合計所得に応じて控除額を段階的に縮小し、合計所得が1,000万円を超える納税義務者については配偶者特別控除の適用はできないこととなります。

合計所得900万円以下の所得割の納税義務者

配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超90万円以下 33万円
90万円超95万円以下 31万円
95万円超100万円以下 26万円
100万円超105万円以下 21万円
105万円超110万円以下 16万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

合計所得900万円超950万円以下の所得割の納税義務者

配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超90万円以下 22万円
90万円超95万円以下 21万円
95万円超100万円以下 18万円
100万円超105万円以下 14万円
105万円超110万円以下 11万円
110万円超115万円以下 8万円
115万円超120万円以下 4万円
120万円超123万円以下 2万円

合計所得950万円超1,000万円以下の所得割の納税義務者

配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超95万円以下 11万円
95万円超100万円以下 9万円
100万円超105万円以下 7万円
105万円超110万円以下 6万円
110万円超115万円以下 4万円
115万円超120万円以下 2万円
120万円超123万円以下 1万円

 電磁的記録印刷書面について

平成31年度以降の申告の際に添付等すべき生命保険料控除、地震保険料控除及び寄付金控除に関する証明書の範囲に、電子証明書等に記録された情報の内容を出力した書面(電磁的記録印刷書面)が加えられました。

 

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の適用期限の延長

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の損益通算および繰越控除の適用期限について、平成29年12月31日までとされていたものを2年間延長し、令和元年12月31日までとなりました。

 

特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限の延長

特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の損益通算および繰越控除の適用期限について、平成29年12月31日までとされていたものを2年間延長し、令和元年12月31日までとなりました。

 


 

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お問い合わせ

所属課室:区民部税務課

電話番号:03-3908-1113