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掲載開始日:2013年10月15日

最終更新日:2022年11月28日

帰宅困難者対策について

東日本大震災では、区内においても多くの帰宅困難者が発生し、駅周辺で大きな混乱が生じました。
発生が危険視される首都直下地震が起こった場合、区内に滞留者が最大で247,350人、うち帰宅困難者が約7万人生じる想定をしています。また、大規模な火災や建物の倒壊が予想され、さらなる混乱が生じる可能性があります。
そこで、東京都では、「東京都帰宅困難者対策条例」を制定し、平成25年4月に施行しました。
併せて、区でも東京都と連携して、さまざまな帰宅困難者対策を行っていますので、お知らせいたします。

東京都帰宅困難者対策条例について

  1. 都民は、大規模災害発生時に、むやみに移動を開始しないようにすること
  2. 事業所は、従業員向けの3日分の水、食糧等を備蓄するようにすること

※条例の概要については、関連リンクをご覧ください。

区の帰宅困難者対策の取組について

北区帰宅困難者対策基本方針の策定

東日本大震災の経験や、東京都帰宅困難者対策条例の趣旨を踏まえ、区において緊急に解決しなければならない課題に対して、次のとおり4つの対策を基本方針として定めました。

  • 一斉帰宅実現のための区内事業者等の備蓄対策の推進
  • 家族との連絡手段・発災後の行動を考えておくなどの事前準備の啓発
  • 徒歩帰宅者のための帰宅支援対象道路を指定し、滞留者に案内・広報
  • 沿道の帰宅支援ステーション等を整備し、より一層の安全・安心を確保

方針に基づく事業について

1 事業所における帰宅困難者対策への支援

  • ア 事業所防災計画の作成推進(事業所防災計画北区版については、添付ファイルをご覧ください。)
  • イ 事業所向けの帰宅困難者対策講演会の開催
  • ウ 備蓄品目の例示及び3日分の備蓄物資・防災資機材のあっせん
  • エ 円滑な施設内待機に必要なオフィス家具の転倒・落下・移動防止器具等のあっせん等
  • オ 災害時の情報提供

※「事業所防災計画北区版」:防火・防災管理者の選任が必要な一般事業所及び予防規程の作成が必要な危険物施設を有する事業所以外の区内小規模事業所向けに作成されたものです。事業所の震災対策の指針としても活用できますので、小規模な事業所であってもこれを活用して事業所防災計画を作成し、従業員等への周知を図ってください。

2 区民の帰宅困難者対策への支援

  • ア 区民向けの備蓄物資のあっせん
  • イ 災害時の情報提供

3 駅前滞留者、外出者への帰宅支援

  • ア 区有施設における一時滞在施設の確保
  • イ 民間施設等の一滞在施設の確保
  • ウ 帰宅支援対象道路の指定及び帰宅支援マップの作成
  • エ 帰宅支援対象道路沿道の防災施設(災害用給水所、災害用マンホールトイレ、デジタルサイネージ(電子掲示板)など)の整備
  • オ 鉄道事業者、関係機関で構成する駅前滞留者対策協議会の設置促進
  • カ 埼玉県川口市との連携の推進

帰宅支援ステーション

※こちらは、帰宅支援ステーションの目印です。

駅前滞留者対策協議会

王子駅・赤羽駅・田端駅の各駅について、駅前滞留者対策協議会を設置し、対策を協議・検討しています。

一時滞在施設の確保

駅周辺の滞留者や路上等の屋外で被災した外出者などは、帰宅が可能となるまでの間に待機する場所がない場合が多いです。そのため、帰宅困難者を一時的に受け入れる施設(一時滞在施設)を確保しています。

一時滞在施設として確保した施設の名称や所在地は原則公表しますが、平時の混乱等を避けるため民間施設を中心に一部非公表としている施設があります。非公表施設については、発災時に区ホームページ等で公表します。

公表している一時滞在施設の一覧は、下記ファイルをご覧ください。

一時滞在施設一覧(公表分のみ)(令和4年9月現在)(PDF:47KB)

添付ファイル

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お問い合わせ

所属課室:危機管理室防災・危機管理課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階13番

電話番号:03-3908-8184