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掲載開始日:2022年11月25日

最終更新日:2023年12月6日

国民保護法に基づく緊急一時避難施設の指定について

 国民保護法では、武力攻撃事態等に備えて、国民保護法施行令で定める基準を満たす避難施設について、東京都知事があらかじめ指定することとなっています。緊急時に区民の皆様には迅速かつ的確に避難をしていただくため、北区内において指定されている対象避難施設について、以下のとおりご案内します。 
 ※緊急一時避難施設とは、ミサイル攻撃等の爆風などから直接の被害を軽減するための一時的(1から2時間程度)な避難施設のことです。既存のコンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下施設(地下街、地下駅舎、地下道等)などを想定しています。

北区内の緊急一時避難施設

令和5年9月15日指定

 〇都有施設2施設(都立飛鳥高等学校、北都税事務所)

  現在区内96施設指定

令和5年3月31日指定

 〇区有施設3施設(北とぴあ、滝野川会館、赤羽会館)

 

令和4年12月23日指定

 〇区有施設3施設(東京都北区防災センター、東京都北区滝野川体育館、東京都北区赤羽体育館)
 〇都有施設1施設(東京都障害者総合スポーツセンター)

 

 

令和4年9月30日指定

 〇地下駅舎1施設(埼玉スタジアム線赤羽岩淵駅)
 〇都有施設4施設 (東京都立王子総合高等学校、東京都立赤羽北桜高等学校、東京都立北特別支援学校、
          東京都立王子特別支援学校)   

                             

令和4年5月27日指定

 〇地下駅舎3施設 南北線西ケ原駅、王子神谷駅、志茂駅

 

令和4年4月1日現在

  区立小中学校を中心として、79ヵ所が指定済み

 

お問い合わせ

所属課室:危機管理室防災・危機管理課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階13番

電話番号:03-3908-8184