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掲載開始日:2023年4月1日
最終更新日:2023年4月18日
物価高騰の影響を受ける子育て世帯への区の新たな支援策として、令和5年4月より当分の間、区立小中学校に通うお子さんの給食費の無償化を実施します。無償化実施期間中は、保護者から委任状を提出いただき、給食費補助金を学校長へ交付することといたしますので、学校では保護者から給食費を徴収いたしません。
無償化実施により、保護者の経済的負担を軽減するとともに、区立小中学校に通うお子さんの健康の増進及び食育の推進を図るために望ましい栄養量を満たした学校給食を安定的に提供し、区立学校における教育環境の一層の充実を図ります。
下記2点に該当するお子さんがいる保護者が対象です。
1.北区立小・中学校に在籍している
北区外にお住いの方も含みます。
2.給食の提供を受けている
牛乳など、一部の給食のみ喫食しているお子さんも含みます。
Q1.区外在住で、北区立の学校に通っている場合は?
A1.対象です。北区立の小中学校に通っている児童生徒が対象となります。
Q2.区内在中で、他自治体の学校に通っている場合は?
A2.対象外です。北区立の小中学校に通っている児童生徒のみが対象となります。
Q3.アレルギーのため弁当を持参している場合は?
A3.当制度は、区立小中学校で給食の提供を受けている方に対する補助となります。なお、アレルギー等による給食代替弁当持参者向けの補助金対象となる可能性がありますので、詳しくは、関連リンクをご覧ください。
給食に係る食材費を、区から各所属校長へ補助金として交付します。
学校経由で配付される「北区立小中学校給食費補助金交付申請等に係る委任状」に必要事項をご記入のうえ、学校へご提出ください。
給食を食べる可能性がある方(就学援助費等の申請予定者、生活保護受給者含む)は、委任状の提出が必要となります。委任状を提出いただけない場合、給食費補助金を学校へ支払うことができなくなりますので、必ず委任状を学校へご提出ください。
Q1.なぜ委任状が必要なのか?
A1.区から各学校長へ給食費を補助金として支給するため、所属学校長へ補助金の受給等を委任する意思表示として、委任状の記入をお願いしています。
Q2.兄弟で同一の学校に通っているため、委任状の記入は1枚で良いか?
A2.ひとりのお子さんにつき1枚の委任状をお願いしています。別々にご記入ください。
Q3.氏名や住所など、ゴム印を使用しても良いか?
A3.氏名以外は、ゴム印での対応が可能です。氏名は、本人確認のため、自署していただく必要があります。
Q4.申請者名は世帯主でなければいけないのか?
A4.お子さんの保護者であれば、世帯主以外の方でも申請可能です。
物価高騰の状況を踏まえ、学校給食の質を確保するため、令和5年度学校給食費は前年度から8%の増額を行っています。給食費の全額を区が補助するため、保護者負担額はありません。
1食単価 | 提供回数 | 年額 | ||
---|---|---|---|---|
小学校 | 低学年 | 278円 | 195回 | 54,210円 |
中学年 | 291円 | 56,745円 | ||
高学年 | 305円 | 59,475円 | ||
中学校 | 355円 | 190回 | 67,450円 |
・給食費の徴収はなくなりますが、給食費振替のために使用していた口座の今後の使用有無は各校で異なります。ご在籍の学校へご確認ください。
・多子世帯学校給食費補助金制度は令和4年度末をもって廃止します。
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お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局教育振興部学校支援課保健給食係
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎1階4番
電話番号:03-3908-9295