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掲載開始日:2012年10月9日

最終更新日:2023年4月3日

就学援助

就学援助とは

お子さまが元気で健やかな学校生活を送れるよう、ご家庭の経済的な事情に応じて学習に必要な費用の一部を援助する制度です。

就学援助の対象となる方

北区内に在住で、国公立の小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者のうち、以下のいずれかに該当する方(私立小・中学校に在籍している方は対象となりません。)

  1. 現在、生活保護を受けている方
  2. 認定日において、児童扶養手当を受けている方
  3. 生計を共にする世帯全員の前年分の総所得金額が、基準額未満の方
  4. 特別の事情により援助を希望する方で、教育委員会が必要と認めた方

【所得基準額の参考例】

各世帯の基準額は、世帯の人数と世帯員の年齢によって変わります。

下記の表の基準額はあくまでも目安になります。

世帯構成 ※1

世帯の総所得金額 ※2※3

2人

親(33歳)子(小1)

約311万円

3人

親(37歳・32歳)子(小1)

約345万円

4人

親(40歳・34歳)子(中1・小3)

約419万円

5人

親(50歳・45歳)子(高2・中3・小4)

約459万円

6人

親(42歳・35歳)子(中1・小3)祖父母(70歳・65歳)

約500万円

 

※1 世帯とは

原則、住民票上の世帯員のみとなります。

ただし、保護者が仕事・介護等の理由で別住所に住民登録している場合は世帯に含めます。別世帯の保護者が区外在住の場合は、住民票(世帯全員が記載されているもの)と住民税課税(非課税)証明書の提出が必要となりますので、下記「注意事項1(2)」をご参照ください。

※2 世帯の総所得金額

申請月が4月~12月の場合、前年の1月1日~12月31日の世帯全員の総所得金額。

申請月が1月~3月の場合、前々年の1月1日~12月31日の世帯全員の総所得金額。

※3 税制改正に伴う対応

給与収入のみの世帯の場合は、毎年1月頃勤務先からもらう源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄から10万円を引いた金額と上記基準額を比較し、目安としてください。

支給費目

(1)学校給食費 (2)学用品等購入費 (3)新入学児童生徒学用品等購入費

(4)校外活動費(移動教室等)(5)体育実技用具費(中学生のみ)(6)通学費

(7)学校生活管理指導表文書作成費 (8)クラブ活動費(小4~小6)(9)オンライン学習通信費

(10)夏季施設参加費(11)修学旅行費 (12)卒業アルバム購入費 (13)医療費(支給要件有) など

※生活保護を受けている方は、(1)~(9)の費目は生活福祉課から支給され、(10)~(13)の費目のみ就学援助で支給されます。

※北区立の小中学校在籍者の方は、学校給食費が無償となるため、原則就学援助費からの学校給食費の支給はありません。北区立以外の小中学校在籍者の方は、保護者の負担する実費を支給します。

申請方法

1 北区立の小・中学校に在籍している児童・生徒の保護者の方

毎年4月に在籍校を通じて全児童・生徒に申請書を配付します。必要事項を記入し、指定期日までに振込口座の通帳又はキャッシュカードの銀行名・支店名・支店番号・口座番号・口座名義人(カナで表記されているもの)が全てわかるようにコピーしたものを添付の上、学校を通じて提出してください。

年度途中で転入された方も同様に申請してください。

2 北区立以外の小・中学校に在籍している児童・生徒の保護者の方

毎年4月に学校支援課学事係で申請書の配付・受付をします。振込口座の通帳、印鑑(認印可、シャチハタ不可)、本人確認書類をご持参の上、窓口までお越しください。

年度途中でも申請は可能です。

※申請書は児童・生徒1人につき1枚です。なお、申請は毎年必要となります。

※年度途中で申請された場合の認定開始日は、原則として申請した月の1日となります(転入者を除く)。

注意事項

1 所得の確認について

(1)申請する年の1月1日現在、北区にお住まいの方

所得(所得税または住民税)の申告をしていない方は審査ができませんので、必ず申告を済ませておいてください。前年中所得がない高校生以上の方で、税法上どなたの扶養にもなっていない方は、区役所税務課で「所得なし」の申告をしてください。

(2)申請する年の1月1日現在、北区以外にお住まいの方

北区で所得を確認することができませんので、1月1日現在の住所地の税務担当課が発行する、総所得金額と扶養関係等が記載されている住民税課税(非課税)証明書を提出してください。

※申請する月が1月~3月の場合は、その前の年の1月1日現在と読み替えてください。

2 世帯状況の変更

所得超過で否認定になった方でも、その後、世帯状況に変更があった場合(離婚や所得修正など)は、年度途中で再申請することも可能です。

3 北区以外にお住まいの方は、住所地の教育委員会にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局教育振興部学校支援課学事係

〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎1階5番

電話番号:03-3908-1541