ホーム > まちづくり・住宅・環境 > 住宅・建築 > 住宅 > 新たな防火規制 > 新たな防火規制
ここから本文です。
掲載開始日:2014年5月14日
最終更新日:2023年4月1日
北区は、木造住宅密集地域における災害時のまちの安全性を高めるために、建築を行う際、燃えにくい建築物へ誘導する「新たな防火規制」を平成19年6月1日から導入しました。
新たな防火規制は、東京都建築安全条例第7条の3に基づき、東京都知事が、震災時の火災による危険性が高い地域において、建築物の耐火性能を強化するものです。なお、東京都建築安全条例が、令和元年12月25日に改正されました。詳しくは、東京都建築安全条例をご確認ください。
指定された区域内では、原則、全ての建築物は準耐火建築物又は準耐火建築物等以上の性能とします。
延べ面積が500平方メートルを超える建築物、または4階以上の建築物は耐火建築物又は耐火建築物等とします。
従って、これまで区域内で建築可能であった木造モルタル造などの防火構造の建築物は、建築できなくなりました。なお、小規模な付属建築物等には適用除外規定があります。
詳しくは、下記の添付ファイル「「新たな防火規制」パンフレット」及び「東京都建築安全条例抜粋(第七条の三)」をご覧ください。
準耐火建築物とは、通常の火災による延焼を抑制するために、主要構造部(柱・壁・はり・床・屋根・階段)に必要とされる性能を有した建築物をいいます。また、延焼のおそれのある外壁の開口部には、網入りガラスや防火シャッター等の防火設備を有しなければなりません。
準耐火建築物等とは、準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能が確保されたものをいいます。(建築基準法第53条第3項第1号ロに規定する「準耐火建築物等」をいいます。)
耐火建築物とは、通常の火災が終了するまでの間、その火災による建築物の倒壊および延焼を抑制するために、主要構造部に必要とされる性能を有した建築物をいいます。また、延焼のおそれのある外壁の開口部には、網入りガラスや防火シャッタ等の防火設備を有しなければなりません。
耐火建築物等とは、耐火建築物と同等以上の延焼防止性能が確保されたものをいいます。(建築基準法第53条第3項第1号イに規定する「耐火建築物等」をいいます。)
下記の地区の内、都市計画法で定めた準防火地域に対して指定します。詳しくは、下記の添付ファイル「「新たな防火規制」パンフレット」及び「「新たな防火規制」指定区域図(平成27年4月1日より)」、「「新たな防火規制」指定区域図(平成28年2月1日より)」をご覧ください。
平成19年6月1日より東京都建築安全条例の告示に基づき施行されました。
ただし、各施行日現在、現に存在する建築物や建築等の工事中の建築物においては、当該規定は適用されません。
「新たな防火規制」を実施している区域で、木造住宅の建替えを行う場合、耐震建替え工事助成が受けられます。
詳しくは、下記の関連リンク「木造住宅耐震建替え工事事業のお知らせ」をご覧ください。
防災まちづくり担当部防災まちづくり担当課(区役所第一庁舎7階2番)
電話:03-3908-9162
まちづくり部建築課 建築指導係(区役所第一庁舎7階9番)
電話:03-3908-9166
まちづくり部建築課 建築防災担当(区役所第一庁舎7階7番)
電話:03-3908-1240
「新たな防火規制」パンフレット(令和5年2月)(PDF:703KB)
「新たな防火規制」指定区域図(平成27年4月1日より)(PDF:1,152KB)
「新たな防火規制」指定区域図(平成28年2月1日より)(PDF:1,153KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:防災まちづくり担当部防災まちづくり担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階1番
電話番号:03-3908-9162