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掲載開始日:2012年3月2日
最終更新日:2024年12月2日
建築物の解体工事に伴う騒音・振動などに関するトラブル防止のため、解体床面積(延べ床)80平方メートル以上の建築物の解体工事を行う場合、解体工事の「標識設置」と「近隣住民への説明」が必要です。
標識の設置期間は、解体工事着手の少なくとも15日前(木造建築物以外の場合は30日前)から解体工事が完了する日までです。
各種報告書への押印は不要です。
詳細は、下記添付ファイルの「【概要】解体事前周知」をご覧ください。
東京都北区建築物の解体工事計画の事前周知に関する指導要綱第11条の規定により、解体工事標識設置報告書の一部を公開しております。
個人情報については、マスキング処理しています。
令和5年4月以降の届出を公開しております。
標識の変更履歴については以下のファイルを参照ください。
解体工事に関する関連窓口
環境課環境規制調査係(電話3908-8611)
環境課環境規制調査係(電話3908-8611)
環境課環境規制調査係(電話3908-8611)
建築課監察(電話3908-9196)
北区保健所生活衛生課環境衛生(3919-0720)
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部住宅課
電話番号:03-3908-9206
建築調整担当(北区役所第二庁舎3階9番)