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掲載開始日:2019年11月25日
最終更新日:2024年4月9日
ご記入のうえ、申請書類と一緒に学童クラブにご提出ください。
保護者の方の状況により、必要な書類が異なります。
詳しくは「令和6年度学童クラブ利用のご案内」をご覧ください。
学童クラブ利用申請の際に、勤務状況を確認する書類です。
令和6年度申請分より、就労証明書作成にかかる企業のさらなる負担軽減等を目的として、国の標準的な様式をもとにした新たな「就労証明書(以下「就労証明書(新様式)」)」へ様式が変更いたします。
記入については、記入要領を必ずご確認ください。
就労証明書の社判等の押印は不要です。
手書きの就労証明書を提出する場合は、保護者1名につき原本1部とコピー1部を提出してい
ただきますが、PDF、Excel形式で作成された就労証明書を提出する場合は、保護者1名につ
き2部印刷して提出してください。
Excel版は、お使いのPC環境によっては動作が重い場合があります。また、お使いのセキュリ
ティソフト等により正常に動作しない、編集できない等の不具合が発生した場合は、PDF版を
ご利用ください。
就労以外の理由で申請をする場合は申出書が必要です。
学童クラブ育成料については、保護者の方の負担軽減および収納事務費削減のため、金融機関の口座振替(自動払込)で納入していただきます。育成料口座振替(自動払込)依頼書は銀行に提出する複写式の様式のためダウンロードはできません。学童クラブ、児童館・子どもセンターに用意しておりますのでご記入の上、申請書類と一緒に学童クラブにご提出ください。
学童クラブの延長利用(18時から19時)を希望する場合に使用します。
学童クラブにご提出ください。
※延長利用の申し込み対象は、保護者の就労等(通勤時間を含む。)の時間が週1日以上午後6時を超える家庭です。就労証明書等により利用対象となるかの確認をして審査します。なお、延長利用をした場合は、原則お迎えが必要となります。
学童クラブの利用申請後に申請内容に変更があった場合(家庭状況や勤務先など)に使用します。
学童クラブにご提出ください。
※勤務先が変わった場合は、新しい会社の就労証明書(原本1部とコピー1部)を添付してください
学童クラブの利用、学童クラブ延長利用を辞める時に使用します。学童クラブにご提出ください。
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お問い合わせ
所属課室:子ども未来部子どもわくわく課運営支援係
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階1番
電話番号:03-3908-9361