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掲載開始日:2013年8月5日
最終更新日:2019年5月1日
個人住民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。
納税者の所得金額の多少にかかわらず、一定の税額を納税するもので、特別区民税・都民税にあわせて年税額5,000円と定められています。※
※平成26年度から令和5年度までの間、均等割額が変更となります。
東日本大震災を受け、全国的にかつ緊急に各地方公共団体が平成23年度から平成27年度に実施する防災のための施策の財源を確保する措置として、均等割額を引き上げる法律が制定されました(平成23年12月2日公布)。この法律により北区においても均等割額を変更することになります(なお、全国的な改正であり北区に限定されるものではありません)。
税区分 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
特別区民税均等割額 |
3,000円 |
3,500円 |
都民税均等割額 |
1,000円 |
1,500円 |
均等割額合計 |
4,000円 |
5,000円 |
納税者の前年の所得金額を基礎として税額が計算されます。
お問い合わせ
所属課室:区民部税務課
電話番号:03-3908-1113
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番~11番