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掲載開始日:2015年9月9日

最終更新日:2021年3月16日

北区教育・子ども大綱

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」の施行(平成27年4月1日施行)に伴い、区長と教育委員会が、相互の連携をさらに強化するとともに、教育に関する課題やあるべき姿を共有することで、北区教育行政の推進を図るため、平成27年5月に「北区総合教育会議」を設置しました。

さらにこの改正法では、地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされています。そこで、北区では10年程度の将来を視野に入れて、平成27年7月に「北区教育大綱」を策定しました。

令和元年度をもって、「北区教育大綱」策定から5年が経過することから、平成28年度に教育委員会が教育振興部と子ども未来部の二部制になったことをふまえ、「北区教育大綱」を教育・学術及び文化振興に関することだけでなく、子育て分野の事業の指針となる新たな大綱として、令和元年11月に「北区教育・子ども大綱」を策定しました。

「北区教育・子ども大綱」の策定にあたっては、平成31年3月から令和元年8月にわたり計3回の北区総合教育会議においての協議や、パブリックコメント、区議会からの意見聴取を行いました。

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