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掲載開始日:2012年7月17日

最終更新日:2024年5月7日

エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機(家電リサイクル法)

 家電リサイクル法

エアコン・テレビ冷蔵庫冷凍庫洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)により再商品化(リサイクル)が義務づけられています。

そのため区による収集は行っていません

これらの品目については、買い換える場合は購入する小売店に、買い換え以外で不要になった場合はその品物を購入した小売店に引取りを依頼してください。

小売店に引取りの義務があります

また、製造業者が指定する引取場所にご自身で搬入することもできます

なお、購入した小売店が不明などの理由で、小売店に引き取りを依頼できない場合は、家電リサイクル受付センターをご利用ください。

家電リサイクル受付センター

  • 電話:0570-087-200(ナビダイヤル)
  • 受付は月曜日から金曜日
  • 9時00分から17時00分まで

排出する人の負担する料金

この4品目を処分する時には、下記のリサイクル料金がかかります。

また、家電リサイクル受付センターに申し込む場合は、リサイクル料金に加えて収集・運搬料金もかかりますリサイクル料金はメーカーによって、収集・運搬料金は排出の条件によって異なりますので、お申し込みの際に、必ず正確な料金をご確認ください

リサイクル料金の例

  • エアコン
    990円から9,900円
  • テレビ
    1,320円から3,700円
  • 冷蔵庫・冷凍庫
    3,740円から6,149円
  • 洗濯機・乾燥機
    2,530円から3,300円

家電リサイクル受付センターに申し込む場合

リサイクル料金+収集・運搬料金(約3,000円)

家電リサイクル法制定の趣旨

法施行以前、全国で発生する廃家電製品のうち、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機は、年間約1,800万台、重量にして60万トンが廃棄されていました。このため、家電リサイクル法は、家庭や事業所から排出されるエアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫を含む)・洗濯機(及び乾燥機)について、

  • 排出者(消費者・事業者)が費用を負担のうえ収集運搬をする者または再商品化をする者に引き渡す。(法第6条)
  • 小売業者等は排出者から引き取り、製造業者等へ引き渡す。(法第9条・10条)
  • 製造業者等は引き取ったものを、それを再利用等しなければならない。(法第17条・18条)

以上のような役割分担を定め、機器に含まれる資源の再利用と廃棄物の減量化を図ることを目的としています。

家電リサイクルの流れ

 直接、製造業者が指定する引取場所にご自身で搬入する場合

メーカーにより指定された次の場所にご自身で持ち込むことが出来ます。この場合は収集・運搬料金がかかりません。
お持ち込みいただく際には、まず、引取場所に電話でご連絡ください

 

引取場所 住所 電話番号
上昇運輸(株)

足立区南花畑4-3-18

03-5851-8044
東亜物流株式会社板橋営業所 板橋区舟渡1-17-2 03-5914-6440

小売店に引取りを依頼できない場合

小売店に引取りを依頼できない場合(購入した店が近くにない、または店が不明など)は、家電リサイクル受付センターをご利用ください。
申し込み後に「東京23区家電リサイクル推進協議会」に加盟する(社)東京環境保全協会及び東京廃棄物事業協同組合所属の事業者が、回収(有料)します。

 家電リサイクル受付センターのインターネット申込アドレス及び電話番号

家電リサイクル受付センターのインターネット申込アドレス及び電話番号が変更になります。

インターネット申込先アドレス

 

電話番号:0570-087-200(ナビダイヤル)

制度についての問い合わせ

関東経済産業局産業企画部環境保安課(外部サイトへリンク)

電話:048-600-0293

経済産業省商務情報政策局情報通信機器課(外部サイトへリンク)

電話:03-3501-1511

不法投棄は法律で罰せられます。区民の皆さまのご協力をお願いします。

関連リンク

 

お問い合わせ

所属課室:生活環境部北区清掃事務所作業第一係

〒114-0003 東京都北区豊島8-4-3

電話番号:03-3913-3141