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掲載開始日:2018年3月17日

最終更新日:2024年7月11日

後期高齢者医療制度

平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まりました。

制度の運営は、東京都内全ての区市町村で構成する「東京都後期高齢者医療広域連合」が行います。区は、各種申請及び届出の受付・保険証の引渡しなどの窓口業務と保険料の徴収業務を行います。

対象となる方(被保険者)

東京都内にお住まいの以下の方が対象となります。

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から自動的に加入)※生活保護受給者等は除く
  • 65歳以上75歳未満で一定の障害があると広域連合から認定された方(区に申請し広域連合の認定を受けた日から加入となります。)

被保険者証(保険証)

被保険者には、一人に1枚、保険証を交付します。保険証には、一部負担金(自己負担)の割合や有効期限などが記載されています。医療機関等にかかるときは提示してください。また、資格喪失後や一部負担金の割合が変更となった後に、古い保険証をお使いになると、医療費の納付や払い戻しの手続きが必要となりますのでご注意ください。

※令和6年7月末までに新しい保険証をお送りします

一部負担金の割合(自己負担割合)

自己負担割合(1割、2割、3割)は、毎年8月1日に所得等をもとに判定します。

基準収入額適用申請

住民税課税所得が145万円以上の方でも、以下の条件を満たす方は、区の窓口に基準収入額適用申請を行い認定されることで、申請日の翌月より自己負担の割合が1割または2割に変更となります。ただし、区で下記の収入判定基準に該当することを確認できる場合は申請不要です。

後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合

前年の収入額が383万円未満

ただし、383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入の70~74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満

後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合

前年の収入合計額が520万円未満

収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金等控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。

保険料

保険料は被保険者一人ひとりにかかります。保険料額は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

保険料は2年ごとに見直され、東京都内で均一です。令和6年度と令和7年度は次のとおりです。

令和6・7年度の保険料額(年額)

均等割額(1人あたり47,300円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額※1×9.67%※2)=保険料額(限度額80万円※3

1「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

2 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%となります。

3 次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、保険料額の限度額が73万円になります。

(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方

(2)障害認定を受け、被保険者の資格を有している方

保険料の軽減

  1. 世帯の世帯主及び被保険者の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
  2. 被保険者本人の「賦課のもととなる所得」をもとに所得割額が軽減されます。
  3. 後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、所得割額は課されず、保険に加入してから2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。

保険料の納め方

保険料は、原則として介護保険料がひかれる年金から差し引かれます(特別徴収)。その受給額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療の保険料の合計額が、1回当たりに受け取る年金額の2分の1を超える方などは、納付書や口座振替により納めていただきます(普通徴収)。

お申し出により年金からの特別徴収を口座振替に変更することができます。

医療費が高額になったとき

(1)限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証

自己負担割合が1割の方で、世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用され、入院時の食事が減額されます。該当するか事前に高齢医療係へお問い合わせください。

(2)限度額適用認定証(限度額認定証

自己負担割合が3割の方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。該当するか事前に高齢医療係へお問い合わせください。

75歳になる前に加入していた保険で「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」を交付されていた方も、後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。また、毎年8月1日付で新年度の証に更新します。既に発行済みで、新年度も引き続き該当する方には、有効期限が切れる前に更新後の新しい証を郵便でお送りします。

(3)高額療養費

月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は、限度額までを自己負担していただき、それを超えた額を払い戻します。高額療養費が支給される場合は、事前に申請をしなくても、診療月から最短で4か月後に広域連合から申請書を送付します。お手元に届きましたら、高齢医療係にご提出ください。

なお、次回以降は初回申請時の指定口座に振り込みますので、再度の申請は不要です。申請期限は、原則として診療月の翌月の1日から2年間です。

外来年間合算

外来年間合算は、年間を通して医療保険で長期の外来療養を受けている方の負担を軽減する制度です。一部負担金の割合が1割の方で、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の外来の自己負担額等を合算し、限度額を超えた場合、その超えた額を払い戻します。支給が見込まれる方には通知を送付します。申請期限は2年間です。

(4)高額介護合算療養費

1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険の利用負担額の世帯での合算額が自己負担限度額を超えるときは、申請により、超えた額を後期高齢者医療制度と介護保険のそれぞれから支給します。

支給が見込まれる方には毎年通知を送付します。申請はその都度必要です。申請期限は2年間です。

被保険者が亡くなったとき(葬祭費

葬祭を行った方が、高齢医療係に申請することで、葬祭費として7万円が支給されます。

その他

各種手続きの際は、マイナンバー(個人番号)の記入が必要となる場合があります。本人確認のため、身元確認書類(運転免許証やパスポート等)とマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)の提示が必要です。

東京都後期高齢者医療広域連合では後期高齢者医療制度について、ホームページ「東京いきいきネット」を開設し、情報提供を行っています。ご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課

電話番号:問い合わせ受付ダイヤル 03-5948-9758

所属課室:区民部国保年金課高齢医療係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階21番

電話番号:03-3908-9069

受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分