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掲載開始日:2014年4月1日
最終更新日:2022年4月1日
種類 | 受給要件 | 年金額など |
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老齢基礎年金 |
原則として10年以上の受給資格期間を満たした方が65歳になったとき 60歳以上65歳未満の間に受給を繰り上げたり、66歳以降に受給を繰り下げることもできますが、さまざまな制限がありますので、事前にお問い合わせください。 |
満額777,800円 ※20歳から60歳までの40年間すべて納付した場合の金額です。未納や免除期間などがある場合は減額されます。 ※付加年金のある方は「200円×付加保険料を納めた月数」で計算された額が加算されます。 |
障害基礎年金 | 20歳からの国民年金加入中、または60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる間に初診日のある病気やけがで政令で定める障害の状態になったとき。ただし、納付要件があります。 20歳前に初診日がある場合(厚生年金(共済年金)に加入中は除く)は、20歳になったときに上記の障害の状態であるとき。納付要件はありませんが、本人の所得制限があります。 詳しくは事前にお問い合わせください。 |
1級障害者…972,250円 |
遺族基礎年金 | 国民年金の加入者や老齢基礎年金を受け取る資格のある方が死亡した場合に、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。 ただし、死亡した方の納付月数(免除期間を含む)が、定められた期間以上あることが必要です。また、「子」の年齢にも制限があります。 |
<子のある配偶者>が受け取るとき 子が3人以上のとき…1人につき 74,600円加算 |
寡婦年金 | 国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が、10年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合に、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。 |
夫の老齢基礎年金(付加年金を除く)額の4分の3 |
死亡一時金 |
国民年金の保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに死亡し、生計を同一にしていた遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられないとき(2年を過ぎると時効) |
保険料納付期間に応じて 12万円~32万円 |
特別障害 給付金 (平成17年4月施行) |
1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1,2級相当の障害に該当する方 |
1級月額52,300円 2級月額41,840円 |
加入する年金の種類によって請求先が異なります。北区役所で請求できるのは、国民年金第1号被保険者(基礎年金)のみの加入期間の方に限られます。詳しくは事前にお問い合わせください。
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国民年金係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階26番
電話番号:03-3908-1139
北年金事務所
北区上十条1-1-10
電話 03-3905-1011