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掲載開始日:2014年3月14日
最終更新日:2024年5月30日
戸籍の証明書について、お問い合わせの多い質問をまとめました。
「筆頭者」とは、戸籍の最初に記載されている方のことです。
婚姻している方は、夫または妻のどちらか(婚姻の際に苗字が変わっていない方)になります。一度筆頭者になった方は、亡くなられたり婚姻を解消しても筆頭者のままです。
婚姻していない方は、父または母のどちらか(婚姻の際に苗字が変わっていない方)になります。なお、婚姻歴がある方、養子縁組や分籍などをしている方は、これに当てはまらない場合もあります。
●北区内に住んでいれば、戸籍の証明書も北区内で取ることができますか?
令和6年3月1日から広域交付(北区以外に本籍のある戸籍の交付)が可能となり、北区に本籍がない方でも北区役所戸籍係で戸籍証明書が取得できるようになりました。
の記載のある戸籍証明書が取得できます(一部証明書を除く)。
取得できる証明書の種類や注意事項は広域交付のページをご覧ください。
北区に本籍がある方は、身分証明書等の戸籍諸証明も取得できます。詳しくは戸籍の証明書ページをご覧ください。
戸籍の証明書自体に有効期限はありません。一般的には、発行後3カ月以内の証明書を求められることが多いようですので、詳しくはご提出先にお問い合わせください。
●証明書を使いたい方が窓口に取りに行けないので、自分が代わりに請求したいと思っています。本人の委任状は必要ですか?
窓口に来る方自身がその証明書を「請求できる方」で、その方自身が請求者として請求をすれば、ご本人の委任状は不要です。その場合は、窓口に来る方の本人確認書類をお持ちください。
各種証明書の「請求できる方」については、こちらをご覧ください。
「請求できる方」ではない方がご本人の代理で窓口に来る場合は、請求する方からの委任状の提出が必要です。その場合は、委任状と窓口に来る方の本人確認書類をお持ちください。
ただし、広域交付をご利用の際は委任状での請求はできません。委任状をご利用の場合は、本籍地の役所にご請求ください。
●自分の本籍を忘れてしまいました。どうすれば調べられますか?
ご自分の本籍がわからない場合は、住民票(本籍の記載が省略されていないもの)を取れば確認することができます。お電話や窓口では、お答えすることはできませんので、あらかじめご了承ください。
●亡くなった方の死亡の記載のある戸籍が必要になりました。除籍謄本を請求すればいいのですか?
除籍謄本とは、その戸籍に記載されている者が全員除かれ、誰も在籍していない戸籍の謄本をいいます。
配偶者や独身の子が同じ戸籍に在籍している場合、戸籍謄本をご請求ください。戸籍謄本の中で亡くなった方の除籍の証明がされます。
なお、戸籍謄本と除籍謄本では、窓口での請求場所が異なりますのでご注意ください(北区が本籍の方の戸籍謄本は、赤羽・滝野川区民事務所でも発行していますが、除籍謄本は北区役所でのみ発行しています)。
※平成19年11月2日以前に亡くなった方の戸籍が必要な場合は、改製原戸籍謄本をご請求ください。
※古い戸籍も必要な場合は、これに当てはまりません。詳しくは、次項をご覧ください。
●亡くなった方の「生まれてからの戸籍」が必要になりました。どのように請求すればいいのですか?
戸籍には、生まれてから亡くなるまでの身分関係(親族関係や婚姻関係)の変遷が記録されています。
ただし、婚姻などで新しい戸籍が作られたり、法律の改正で戸籍が改製(書き換え)されることがあるため、ひとつの戸籍に全ての内容が記録されるわけではありません。
「生まれてからの戸籍」というのは、その方の現在の戸籍だけではなく、婚姻前や改製前までを含めた全ての戸籍を集めなければならないことを意味します。
1.現在の本籍地へ請求する。
戸籍を全て集めたい場合は、新しい戸籍から古い戸籍へさかのぼっていく方法が一般的です。
まず始めに、現在(亡くなったとき)の本籍地へ戸籍の証明書を請求してください。請求の際には、「誰々についての出生から死亡までの戸籍を各○通」など、必要な範囲も必ず明記します。
生まれた時からずっとその現在(亡くなったとき)の本籍地に戸籍があった方であれば、これで生まれてからの戸籍を全て集めることができるはずです。もし生まれたときの戸籍までさかのぼれなかった場合は、2.に進みます。
2.従前(ひとつ前)の本籍地へ請求する。
※亡くなった方が「配偶者・父母・祖父母・子・孫・父母と同籍の兄弟」で、請求する方が顔写真付きの公的証明書をお持ちであれば、広域交付を利用して古い戸籍もまとめて取得できる場合があります。
詳細と注意事項は広域交付のページをご覧ください。
●亡くなった方の生まれてからの戸籍が必要になりました。手数料はどのくらい掛かりますか?
亡くなった方が記載されている戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを全て集める必要がありますので、戸籍の内容によって、手数料がどのくらいかかるかは個人差があります。
もし郵便で請求する場合は、手数料を多めにお送りいただければ、お釣りは小為替でお返しします。また、日数は掛かりますが、請求書類を先に送っていただければ、後日こちらから必要な額をご連絡することもできます。
●相続手続のため、兄弟の戸籍が必要になりました。どのように請求すればいいのですか?
ご兄弟が未婚等の場合で、父又は母が筆頭者の戸籍に記載されているときは、父母の戸籍を請求することと同じです。
請求の方法については、「請求の際に必要なもの(請求できる方)」をご覧ください。
ご兄弟が既に婚姻等をしていて、ご自分や父母とは別々の戸籍にいる場合は、次の1~3の内容を請求書に書いていただく必要があります(この場合は、広域交付がご利用いただけません。ご兄弟の本籍地が北区以外の場合は、ご兄弟の本籍地の役所にご請求ください)。
亡くなった事実や親族関係がわかる戸籍(除籍)謄本などがあれば、お持ちください。請求の方法については、「請求の際に必要なもの(その他の方)」をご覧ください。
もしご自分が相続人でない場合は、原則ご兄弟(又はその配偶者や子)からの委任状が必要になります。
請求の方法については、「請求の際に必要なもの(代理人の方)」をご覧ください。
ただし、請求者の方が自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や、国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合など、正当な理由があると認められた場合には委任状は不要です。
詳しくは「請求の際に必要なもの(その他の方)」をご覧ください。
●戸籍の証明書を海外から郵便で請求したいのですが、どのように請求すればいいのですか?
戸籍の証明書を海外から郵便で請求する場合は、以下のものをお送りください。
・パスポートのコピー
・氏名、現住所の記載がある書類(アパートの契約書など)のコピー
●身分証明書を郵便で請求したいのですが、勤務先に直接送ることはできますか?
身分証明書を勤務先に直接送ってほしい場合は、本人確認書類として次の2点を同封してください。
身分証明書の郵送請求の方法については、こちらをご覧ください。
なお、これは身分証明書に限定した取り扱いです。戸籍謄本(抄本)、除籍謄本(抄本)、改製原戸籍謄本(抄本)などの戸籍に関する証明書は、法令により現住所以外にお送りすることはできません。
お問い合わせ
所属課室:区民部戸籍住民課戸籍係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第二庁舎2階
電話番号:03-3908-8710