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掲載開始日:2022年7月1日

最終更新日:2022年11月1日

東京都北区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例

 区民及び来街者等の快適で平穏な生活を保持し、安全で安心な地域社会の実現に資するため、令和4年6月に「東京都北区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」が制定され、一部の規定を除き7月1日から施行されております。

 

【規制対象】~区内全域の公共の場所における以下の行為

①客引き行為(キャッチ)…通行人等の中から相手方を特定し、以下の営業の客となるよう勧誘すること
 ア 酒類を伴う飲食をさせる行為を提供する営業(居酒屋、ガールズバー等)
 イ カラオケ店
 ウ 店舗型性風俗特殊営業(ファッションヘルス等)
 エ 専ら人の身体に接触して行う役務等を提供する営業(マッサージ・整体等、ただし20時以降翌6時までに行うものに限る)
②勧誘行為(スカウト
 ア ファッションヘルス等の女性従業員
 イ キャバクラのキャスト
 ウ アダルト映像への出演等
③客待ち…客引き行為・勧誘行為の目的でたむろ等すること

※ティッシュやチラシ配り(値段交渉等をすると規制対象となります)、敷地内や店前での「いらっしゃい」等の呼びかけ、募金・署名・布教等の社会的活動は規制対象外です。
※飲食店等の客引き等を用いた営業も規制対象です。

 

【客引き行為等防止特定地区】

 特定地区地図

 特に防止活動が必要と認めた区域として、
    赤羽地区客引き行為等防止特定地区
   (赤羽1丁目全域、及び赤羽南1丁目3番
    から9番まで(及びこれらに接する道路))
 を指定しました。右図をご参照ください。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【罰則等】 

 10月1日からは、赤羽地区客引き行為等防止特定地区において、
①職員や委託警備員を中心としたパトロールをし、
②指導・警告・勧告の手順を経ても、なおも中止しない違反行為者等に対して
 ア 5万円以下の過料
 イ 勧告事実及び関係事項(氏名・住所等)の公表
の措置をとります。

 

 

 

 

皆様の「客引きをしない、させない、利用しない」ことへのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 

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お問い合わせ

所属課室:危機管理室生活安全担当課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階16番

電話番号:03-3908-1121