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掲載開始日:2014年4月28日
最終更新日:2022年12月1日
中小企業者が事業運営に必要な資金を低利で活用できるよう、取扱金融機関に融資のあっせんをしています。
また、中小企業者の借り入れ負担を軽減するため、利子及び信用保証料の一部を補給しています。
※あっせんのお申込みは、ご予約不要です。
条件変更及び一部繰上返済(内入れ)をした際の利子補給取扱方法を変更しました。
(変更前)補給停止
(変更後)補給継続
※補給内容
1.条件変更については、当初の約定満了日まで当初約定どおりの利子を補給します。
(条件変更に合わせた利子補給の再計算は行いません。)
2.一部繰上返済(内入れ)については、当初約定どおりの利子を変更後の約定満了日まで補給します。ただし、当初約定どおりの利子額が条件変更後の支払利子額を超える場合は、実際の利子額を限度額として条件変更後の約定満了日まで補給します。
また、これにともない融資状況報告書(金融機関向け)の様式を変更しました。
融資あっせんには、下記の要件全てを備えていることが必要です。
(各資金により若干異なります。)
上記「ご利用できる方」の要件全てを備えていても、次の場合は北区の融資あっせんが受けられませんので、ご注意ください。
制度の一覧や申込方法など、詳しくは下記添付ファイル「令和4年度北区中小企業融資あっせんのご案内」をご覧ください。
本人申込の場合、融資あっせん申込み前に経営アドバイザーの経営相談を実施します。(事前予約制)
産業振興課経営支援係(電話5390-1237)
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お問い合わせ
所属課室:地域振興部産業振興課経営支援係
〒114-0002 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話番号:03-5390-1237