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掲載開始日:2014年4月28日

最終更新日:2023年9月5日

北区中小企業融資あっせんのご案内

中小企業者が事業運営に必要な資金を低利で活用できるよう、取扱金融機関に融資のあっせんをしています。

また、中小企業者の借り入れ負担を軽減するため、利子及び信用保証料の一部を補給しています。

※あっせんのお申込みは、ご予約不要です。

令和5年9月からの変更点

借換資金の新設

原油価格物価高騰及び新型コロナウイルス感染症の影響による債務負担軽減のため、「原油価格・物価高騰対策緊急資金、新型コロナウイルス感染症対策緊急資金借換資金」のあっせん受付を開始しました。

「小口零細企業資金」借換に関する改正

現行の北区小口零細企業資金の要件を改正し、小口零細企業資金を利用している方が新たに小口零細企業資金を申し込む場合、令和5年9月1日(金)あっせん受付分から、あっせん限度額内で既往債務と新規資金の一本化ができるようになりました。

小口零細企業資金借換資金の利用条件

  1. 小口零細企業資金を本融資により返済すること。
  2. 返済条件となる全ての融資の元金返済を当初の約定どおり1年以上継続して行っていること。
  3. 借入額は、返済条件となる融資の残高以上であり、かつ融資限度額以内であること。
  4. 原則として、あっせん先金融機関は返済条件とする資金の融資残高がある金融機関(融資残高が本店にある場合は当該本店、支店にある場合は当該支店)に限るものとする。

東京都北区SDGs推進企業に関する改正

東京都北区SDGs推進企業認証制度開始に伴い、「事業活性化支援資金」の要件に、「東京都北区SDGs推進企業の認証を受けていること」を追加しました。

提出書類

通常の提出書類に加えて、東京都北区SDGs推進企業認証書のコピーをご提出ください。

融資あっせん申込書の変更

「原油価格・物価高騰対策緊急資金、新型コロナウイルス感染症対策緊急資金借換資金」の融資あっせん受付開始に伴い、融資あっせん申込書が変更になりました。令和5年9月1日以降は新しい様式をご使用ください。

令和5年度からの変更点

・信用保証料返戻事務の開始について
 令和5年4月1日あっせん受付分から、信用保証料の補給を受けた融資を繰上返済し、東京信用保証協会から信用保証料の返戻を受けたときは、区が補給した割合に応じた信用保証料補給金相当額を区に返還していただきます。期限までに返還がされない場合、お支払いいただくまで北区制度融資のあっせんを受けることができませんのでご注意ください。

・融資あっせん提出書類の追加
 信用保証料返戻事務開始にあたって、令和5年4月1日あっせん受付分から信用保証料の補給がある融資あっせんを申込みする際には、「北区中小企業融資あっせん申込みに係る同意書」の提出が必要となります。

「北区中小企業融資あっせん申込みに係る同意書」(PDF:62KB)

「北区中小企業融資あっせん申込みに係る同意書」 記入例(PDF:91KB)

・信用保証料算出方法の変更について
 各資金の信用保証料補給金の算出方法について、令和4年度までは平均的保証料を基準に算出をしていましたが、令和5年度から、実際の支払額を用いた算出方法へ変更します。
(例:事業資金の場合、「平均的保証料の2分の1を補給し、実際の保証料が平均的保証料よりも低い場合は、実際の支払額の2分の1を補給する。」→「実際の支払額の2分の1を補給する。」へ変更)

・新型コロナウイルス感染症対策緊急資金、原油価格・物価高騰対策緊急資金の継続
令和5年度も継続して融資あっせんを行います。売上高比較については下記のとおりです。

【原油価格・物価高騰対策緊急資金】
・直近1か月の売上高又は売上総利益額が前々年同月と比較して減少していること。

※令和5年4月1日あっせん受付分から、原油価格・物価高騰対策緊急資金の比較月が前々年同月に変更となり、前年同月との比較の場合は受付ができませんのでご注意ください。比較月変更に伴い、「売上高売上総利益額計算書・理由書」の様式も変更になっています。

令和5年4月1日あっせん分からの「売上高売上総利益額計算書・理由書」(PDF:138KB)

【新型コロナウイルス感染症対策緊急資金】
・直近1か月の売上高が平成31年3月から令和2年2月までの1年間と同月と比較して減少し
ていること。
・創業3か月以上4年2か月未満の中小企業者については、中小企業信用保険法第2条第5項第4号又は第5号により認定を受けていること。

ご利用できる方

融資あっせんには、下記の要件全てを備えていることが必要です。

(各資金により若干異なります。)

  1. 個人は区内に住所、法人は区内に本店登記を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者   ※法人で事業所のみ区内に所在している場合は対象となりません。区外在住で、区内のみに事業所 がある個人事業者は事業資金に限り利用できる場合がありますのでご相談ください。
  2. 個人は前年度の特別区民税・都民税、法人は前期の法人都民税を完納していること
  3. 東京信用保証協会の保証対象業種であること(一般融資は原則東京信用保証協会の保証承諾が必要となります)
  4. 適切な事業計画と確実な資金計画があること
  5. 現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為を行わないこと

ご利用できない方

上記「ご利用できる方」の要件全てを備えていても、次の場合は北区の融資あっせんが受けられませんので、ご注意ください。

  1. 生活資金・納税資金・住宅資金など事業以外の目的で利用する方
  2. 保証対象にならない業種(農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業(一部除く)、金融業、学校法人、宗教法人、その他保証協会において不適切と認める業種)を営んでいる方
  3. 信用保証協会の代位弁済を受けた方で保証協会への返済が終了していない方
  4. 借入金の返済を目的としたもの(借換えが可能な資金を除く)
  5. 個人にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていない方
  6. 給与所得者の副業と認められるもの

制度の一覧や申込方法など、詳しくは下記添付ファイル「令和5年度北区中小企業融資あっせんのご案内」をご覧ください。

本人申込の場合、融資あっせん申込み前に必要に応じて経営アドバイザーの経営相談を実施します。(事前予約制)
産業振興課経営支援係(電話5390-1237)

融資制度一覧

ichiran(PDF:1,202KB)

提出書類

teisyutsusyorui

(PDF:721KB)

ご利用いただける金融機関

 kinnyuukikannichiran

(PDF:577KB)

添付ファイル

関連リンク

北区新型コロナウイルス感染症対策緊急資金

北区原油価格・物価高騰対策緊急資金

原油価格・物価高騰対策緊急資金、新型コロナウイルス感染症対策緊急資金借換資金

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お問い合わせ

所属課室:地域振興部産業振興課経営支援係

〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)

電話番号:03-5390-1237