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掲載開始日:2013年11月28日

最終更新日:2022年3月23日

原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車の登録

申告窓口

 北区役所 区民部 税務課 税務係(北区役所第一庁舎2階12番窓口)

 受付時間:月曜日~金曜日、午前8時30分~午後5時
   (祝日・休日、12月29日~1月3日の年末年始は休み)

※ その他車両の申告窓口については、登録・廃車手続き(車種別)をご覧ください。

手続きに必要なもの

手続き内容

届出者の

本人確認

書類

販売

証明書

標識交付

証明書

譲渡

証明書

廃車

証明書

ナンバー

プレート 

購入

       

譲渡・

名義変更

廃車済

 

 

 

未廃車

 

 ○

 

転入

廃車済

 

 

 

 

未廃車

 

 

 

※ ネットオークション等で落札したバイクを登録する場合にも必要です。

  古物商の場合は、古物商許可証のコピーを添付してください。

その他手続きについて

 排気量を変更した場合

  • 届出者の本人確認書類
  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート(ナンバーの色が変わるとき) 
  • 変更後の排気量が証明できる書類

   ※ 変更後の排気量が証明できる書類は、以下になります。

     ・改造を業者等に依頼した場合
      排気量変更申立書及び業者等が発行する改造証明書

     ・改造を整備士免許を持っている方が行った場合
      排気量変更申立書及び整備士免許の写し

     ・改造を整備士免許を持っていない方が行った場合
      排気量変更申立書及び変更後の排気量記載のもの(取扱説明書、納品書等)

区内において住所、氏名、定置場等に変更があった場合

  • 届出者の本人確認書類
  • 標識交付証明書

ナンバープレートを破損・紛失した場合

  • 届出者の本人確認書類
  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート(一部残っている場合)
  • 標識弁償金200円

ナンバープレートが盗難にあった場合

  • 届出者の本人確認書類
  • 標識交付証明書
  • 盗難届を受理した警察署名、届出年月日、受理番号が分かるもの

区内に住民票がない場合

 現住所がわかる住民票または広域住民票の写し(3か月以内の発行のもの)、北区に定置場があることを証明する書類(住所の記載がある公共料金の領収書等)が必要です。

法人で登録する場合

 法人の所在地を証明する書類(登記簿謄本等)、また法人所在地が区外の場合は、北区に定置場があることを証明する書類(住所の記載がある公共料金の領収書等)が必要です。

届出者が代理人である場合

 所有者からの委任状が必要です。

 委任状様式は「関連リンク」からダウンロードできます。

 添付ファイル

関連リンク

委任状

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お問い合わせ

所属課室:区民部税務課税務係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階12番

電話番号:03-3908-1114