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掲載開始日:2015年2月21日
最終更新日:2021年3月18日
今般、緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税等の確定申告期限等について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長することが発表されました。
なお、王子税務署では、申告相談のためご来場される場合、4月以降、申告期限が近づいてきますと、多数の方が来場することが予想されますので、なるべく早い時期でのご来場をお願いいたします(詳細は「令和2年分確定申告に関するお知らせ」(PDF:1,292KB)をご参照ください。)。
北区においても新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的として、窓口の混雑回避の徹底を図るため、特別区民税・都民税の申告期限を令和3年4月15日(木)まで延長します。
また、窓口の混雑回避のため、できるだけ郵送でのご申告をお願いいたします。
延長後の申告期限内に申告された場合でも、特別区民税・都民税への反映処理が間に合わず、税額通知書に申告内容が反映していない場合がありますが、順次処理を行い、変更通知書を送付しますので、ご理解をお願いいたします。
毎年2月から3月にかけて、特別区民税・都民税の申告等の手続きが多くなり、税務課の窓口がたいへん混雑いたします。
特に午前11時から午後3時頃まで窓口が非常に込み合うことが予想されます。
新型コロナウイルス感染症による感染拡大防止のため、できるだけ郵送でのご申告をお願いいたします。
また、税務課へ来庁される際には以下のご協力をお願いいたします。
特別区民税・都民税申告は、郵送でご申告できます。税務課にお越しいただかなくても手続きはできますので、新型コロナウイルス感染症による感染拡大防止のため、ご検討ください。
郵送での申告をご希望の方へ申告用紙をお送りいたしますので、税務課(電話:03-3908-1113)までご連絡ください。
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