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掲載開始日:2023年6月29日

最終更新日:2023年7月3日

特定小型原動機付自転車について

特定小型原動機付自転車とは

令和5年7月1日より道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、新たに「特定小型原動機付自転車」の車両区分が新設されました。電動キックボード等のうち、以下の要件をすべて満たすものが「特定小型原動機付自転車」として区分されます。

  1. 原動機の定格出力が0.6 kw以下であること
  2. 長さ1.9m以下、幅0.6 m以下であること
  3. 最高時速が20 km/h 以下であること
  4. 保安基準を満たしていること

条件を満たしているものには製造時に性能等確認済シールが貼られます。シールが無いものであっても、要件を満たしていれば特定小型原動機付自転車に該当します。

保安基準を満たさない車両は公道を走行できません。購入した電動キックボードが保安基準に適合しているかを確認してください。

特定小型原動機付自転車の登録について

特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たすことが確認できる車両について、特定小型原動機付自転車として登録できます。要件がすべて確認できない場合は、一般原動機付自転車としての保安基準を満たしていれば一般原動機付自転車での登録が可能です。
また、登録申請時に使用者の年齢が16歳未満であった場合は登録することができません。

登録の際の持ち物について

新しく購入した場合

  1. 届出者の本人確認書類
  2. 販売証明書(要件が確認できない場合は3が必要)
  3. 特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たすことが確認できるもの
    例)
    ・製品カタログ、取扱説明書等
    ・写真(長さ等がわかるように撮影されたもの)等
    ※スマートフォン等の画面提示のみでは受付できませんので印刷等を行ってください

譲り受けた場合(廃車済みの車両の場合)

  1. 届出者の本人確認書類
  2. 廃車申告受付書
  3. 譲渡証明書

譲り受けた場合(未廃車の車両の場合)

  1. 届出者の本人確認書類
  2. ナンバープレート
  3. 標識交付証明書

特定小型原動機付自転車への変更について

一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車へ標識を変更したい場合は以下の持ち物が必要です。特定小型原動機付自転車の要件がすべて確認できない場合はご登録できません。

  1. 届出者の本人確認書類
  2. ナンバープレート
  3. 標識交付証明書
  4. 特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たすことが確認できるもの
    例)
    ・製品カタログ、取扱説明書等
    ・写真(長さ等がわかるように撮影されたもの)等
    ※スマートフォン等の画面提示のみでは受付できませんので印刷等を行ってください

 



お問い合わせ

所属課室:区民部税務課税務係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階12番

電話番号:03-3908-1114