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掲載開始日:2023年6月29日
最終更新日:2023年7月3日
令和5年7月1日より道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、新たに「特定小型原動機付自転車」の車両区分が新設されました。電動キックボード等のうち、以下の要件をすべて満たすものが「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
条件を満たしているものには製造時に性能等確認済シールが貼られます。シールが無いものであっても、要件を満たしていれば特定小型原動機付自転車に該当します。
保安基準を満たさない車両は公道を走行できません。購入した電動キックボードが保安基準に適合しているかを確認してください。
特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たすことが確認できる車両について、特定小型原動機付自転車として登録できます。要件がすべて確認できない場合は、一般原動機付自転車としての保安基準を満たしていれば一般原動機付自転車での登録が可能です。
また、登録申請時に使用者の年齢が16歳未満であった場合は登録することができません。
一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車へ標識を変更したい場合は以下の持ち物が必要です。特定小型原動機付自転車の要件がすべて確認できない場合はご登録できません。
お問い合わせ
所属課室:区民部税務課税務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階12番
電話番号:03-3908-1114