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掲載開始日:2023年7月1日
最終更新日:2024年4月17日
改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日以降、速度制限など一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車の車両区分となり、運転免許が不要となるなど、新たな交通ルールが適用されます。
車体の大きさ及び構造の基準と、道路運送車両法上の保安基準に適合していることが必要です。
詳しくは、下記関連ページ(警察庁、警視庁、国土交通省、東京都のホームページ)をご覧ください。
特定小型原動機付自転車の主な交通ルールは下表のとおりです。
交通ルールとマナーを守り安全に利用しましょう。
車両区分(道路交通法上の位置づけ) | ||||
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原動機付自転車 | ||||
一般原動機付自転車(注)1 |
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特定小型原動機付自転車 |
特例特定小型原動機付 自転車 |
|||
運転免許 | 必要 | 不要(ただし、16歳未満の運転は禁止) | ||
速度制限 | 法定速度30km/h |
最高速度20km/h以下 (注)2 |
最高速度6km/h以下 (注)2 |
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最高速度表示灯 | 不要 | 点灯(緑色) | 点滅(緑色) | |
走行場所 (注)3 |
車道 | 車道 |
車道、路側帯、 例外的に歩道も可 (注)4 |
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ヘルメット | 必須 | 努力義務 | ||
ナンバープレート | 必須 | 必須 | ||
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
(注)1:電動機の定格出力等により、車両区分が自動二輪等に該当する場合もあります。
(注)2:速度抑制装置で制御されていること。
(注)3:走行ルールの詳細は、下記関連ページを(警察庁、警視庁ホームページ)をご覧ください。
(注)4:自転車通行可の歩道に限ります。
【警察庁】特定小型原動機付自転車の安全利用について(動画)(外部サイトへリンク)
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⚠すべての電動キックボードが運転免許不要で運転できるようになるわけではありません。
運転前にどの車両区分に該当するのか確認しましょう。
飲酒運転は悪質危険な犯罪です。お酒を飲んだときは、他の車両と同じく絶対に運転してはいけません。
運転免許が不要な電動キックボードにおいても、ナンバープレートの装着が必要です。
ナンバープレートを装着せずに公道走行すると、法令違反になります。
基準を満たしている車両は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートが交付されます。
詳細な内容は税務課へお問い合わせください。