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掲載開始日:2020年7月1日

最終更新日:2024年1月5日

家具転倒防止器具等の取り付け支援事業を実施します

事業の対象者

下記のいずれかに該当する方は本事業の対象となります。

(1)「北区避難行動要支援者名簿」に登録されている方

(2)65歳以上のみで構成される世帯(単身含む)の方

※「北区避難行動要支援者名簿」(以下、名簿といいます)は、地域福祉課が作成している名簿で、障害のある方や要介護の方で基準を満たす方は自動的に登録されます。また、所定の条件を満たし希望する方も届け出ることで登録されます。名簿の趣旨、基準等の詳細は以下のページでご確認ください。

北区避難行動要支援者名簿の登録について

事業の内容

つっぱり棒などの家具転倒防止器具や簡易型感震ブレーカーの取り付けが自力では難しい方を対象に、区の委託業者(公益社団法人北区シルバー人材センター)をご自宅に派遣することで、取り付けを支援します。

注意事項

(1)本事業は、家具転倒防止器具等はお渡しせず、申込者様があらかじめ所有している器具の取り付けのみ行う事業です。器具の配布は実施しません

(2)取り付け対象器具は、つっぱり棒・粘着型L字固定器具・転倒防止板・簡易型感震ブレーカーのみとなります。対象器具の詳細は下記項目をご参照ください。

(3)家具の形状や天井・壁面の強度等の問題で、ご希望どおりに器具を取り付けられない場合があります。

(4)区の委託業者(公益財団法人北区シルバー人材センター)がご自宅にお伺いし、申込者様があらかじめ所有している器具を取り付けます。

(5)申込人数が定員に達した場合、お断りさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。

対象の器具

あらかじめ申込者が所有している器具で、以下の分類に該当するものです。

なお、壁面や家具への穴開けを必要とする金具類の取り付けは、原則として対応できません。

(1)つっぱり棒(天井と家具天面の間に設置する、棒状のもの)

(2)粘着型L型固定器具(アルファベットのL又はT字形で粘着物質により固定するもの)

(3)転倒防止版(床面と家具の間に設置する、バンド状のもの)

(4)簡易型感震ブレーカー(分電盤の工事を要さず、接着テープ等で取り付けられるもの)

※(1)~(3)は基本的にメーカーや製品名を問いませんが、(4)は株式会社リンテック21製「YAMORI」シリーズ又は株式会社エヌ・アイ・ピー製「スイッチ断ボール」シリーズのみの対応とさせていただきます。

また、器具をお持ちでない場合は、お近くのホームセンターや、区でご案内している「防災用品あっせん事業」などを利用して、事前にご購入ください。

お申し込み方法

申請書(PDF:184KB)にご記入の上、郵送又は窓口持参で防災・危機管理課にご提出ください。

郵送先:〒114-8508(住所不要)北区役所防災・危機管理課 取り付け支援事業担当 宛て

窓口:北区役所第一庁舎 2階13番窓口 防災・危機管理課

お申し込み後の流れ

申請書に不備がなければ、支援対象の世帯かどうか審査を行います。

審査の結果、取り付け支援の実施が決定した方については、連絡先等の情報を防災・危機管理課から北区シルバー人材センターに伝えます。

後日、北区シルバー人材センターより連絡がきたら、取り付けを行う日時(申請された方またはそのご家族が立ち会えるようにしてください)を決定してください。

関連ファイル

北区家具転倒防止器具及び感震ブレーカー取り付け支援事業チラシ(PDF:226KB)

関連リンク

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お問い合わせ

所属課室:危機管理室防災・危機管理課

電話番号:03-3908-8194