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掲載開始日:2021年4月1日

最終更新日:2021年8月1日

「自転車駐車場の設置等に関する指導要綱」のよくある質問

質問1:「手続きには何日かかりますか?」

事前協議は7日以内、計画書提出後は14日以内を目安としています。

質問2:「事前協議は必要ですか?」

事前協議で、施設の用途・施設の規模などから必要台数を確認後、自転車駐車場設置計画書の用紙を手渡しています、必ず事前協議をお願いします。

質問3:「計画書の提出前に建築確認申請は可能ですか?」

可能です。

計画書の提出は、提出後施設面積や届出者が変更となった場合に変更に関する届出が必要となるため、施設面積が確定した後をお勧めしています。

質問4:「ラックの使用は可能ですか?」

使用可能です。カタログや詳細図等を提出してください。

質問5:「指定用途以外の施設に自転車駐車場は必要ですか?」

指定用途以外の施設であっても、利用客による自転車利用が見込まれる施設については、接道する公道上に放置自転車が発生しないよう必要に応じて敷地内に駐輪スペースを確保してください。

質問6:「既存施設は対象となりますか?」

増築がない場合は対象ではありません(北区自転車駐車場の設置等に関する要綱(以下「要綱」という。)第3条)が、接道する公道上に放置自転車が発生しないよう必要に応じて駐輪スペースを確保してください。

質問7:「指定用途への用途変更した場合は対象となりますか?」

要綱第4条に基づき対象となります。

質問8:「店舗面積等から除外されるスペース」

要綱第5条で示すもののほか、風除室(商品を陳列しない場合)、エレベーター、エスカレーターなど。
 

お問い合わせ

所属課室:土木部土木管理課自転車対策係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階21番

電話番号:03-3908-9218