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掲載開始日:2018年1月16日
最終更新日:2024年6月18日
「東京都北区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例施行規則」が改正され、令和3年4月1日以降は下記の要件を満たした管理者を配置する必要があります。
なお、不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とすることができなくなってしまった場合は、個別にお問い合わせください。
※「不測の事態」に該当する主な例
・管理者本人の死亡、長期療養など、健康上の問題の発生
・急な退職や転居
変更後10日以内
※事業所移転により自宅併設の事業所となる場合は、移転前にレイアウト等をご相談ください。
廃止、休止予定日の1か月前まで
再開後、10日以内
第一庁舎1階13番窓口まで開庁時間内におこしください。
提出期限までに必着です。
宛先:〒114-8508(住所不要)介護保険課給付調整係
お問い合わせ
所属課室:福祉部介護保険課給付調整係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階13番
電話番号:03-3908-1286、03-3908-1119