ホーム > まちづくり・住宅・環境 > 住宅・建築 > 建築・開発 > 建築基準法の道路等 > 建築基準法第42条第1項第五号道路について

ここから本文です。

掲載開始日:2023年3月13日

最終更新日:2023年8月17日

建築基準法第42条第1項第五号道路について

道路の位置の指定等証明書のご案内

今までに道路の位置の指定等がされたものについて、証明書が発行できます。

証明書発行申請受付時間

平日の午前8時30分~午後4時45分(午後12時から午後13時を除く)

(出納整理の関係上、午後4時30分頃までにご来庁願います。)

証明書交付手数料

1件につき、300円

北区内の建築基準法第42条第1項第五号道路について

北区に存在する建築基準法第42条第1項第五号道路は、次の3つに分類されます。

  1. 建築基準法の基準に基づいて造った私道で、区が道路として指定したもの(いわゆる「位置指定道路」)

  2. 建築基準法の施行前に行政官庁が告示により指定したもの(いわゆる「告示建築線」)
  3. 建築基準法の施行前に個人等が申請し、行政官庁が指定したもの(いわゆる「指定建築線」のうち2.の告示建築線以外のもの)

道路指定の有無についての詳細は区役所建築課細街路整備係の窓口(第一庁舎7階)でご確認ください(電話、FAX、メール等でのお問い合わせにはお答えしていません)。

1.建築基準法の基準に基づいて造った私道で、区が道路として指定したもの(いわゆる「位置指定道路」)

土地を建築物の敷地として利用するために一定の基準で築造された道で、特定行政庁がその位置を指定したものです。一般的には「位置指定道路」と呼ばれるもので、建築基準法が施行された昭和25年11月23日以降に指定されており、建築課の窓口にて道路の位置の指定等証明書を取得することができます。
そのほとんどが私道であり、申請はされたものの現実には築造されていない、または築造されても道路幅員や延長が計画通り確保されず築造されたものが多く存在します。このような不完全な位置指定道路に接する敷地での建築計画においては、関係権利者が道路の位置を確認する必要があります。
また、新たに位置指定道路等の指定、変更または取消を行う際は「建築基準法第42条第1項第5号の規定による位置指定道路等の基準」を満たす必要があります。この基準は2項道路の変更又は取消にも準用します。

2.建築基準法の施行前に行政官庁が告示により指定したもの(いわゆる「告示建築線」)

建築基準法が施行された昭和25年11月23日よりも前は、市街地建築物法(大正8年4月法律第37号)」が施行されていました。告示建築線とは、市街地建築物法第7条但書に基づき行政官庁(東京都では警視総監)が告示により指定した指定建築線で、指定幅員は24尺(7.272m)、18尺(5.454m)など尺貫法で指定されているものも多くあります。建築基準法附則5項では、これらの指定建築線のうち幅員4.0m以上の指定がなされているものを、「その建築線の位置に建築基準法第42条第1項第五号の規定による道路の位置の指定があったものとみなす」と定めているため、今日までその指定が引き継がれています。
北区では志茂・岩淵地区に多くあり、私道だけでなく公道にも存在しているため、区ホームページで指定道路図をご覧になった方から「法42条1項1号道路の緑のラインと1項5号のオレンジのラインが2本重なっているがどういう状態か」といったお問い合わせもよくあります。当時の行政官庁が市街地の形成上必要と認めたところに一括で指定されており、道路の形態がまったくないところにも指定されている場合があります。

3.建築基準法の施行前に個人等が申請し、行政官庁が指定したもの(いわゆる「指定建築線」のうち2.の告示建築線以外のもの)

告示建築線と同様に市街地建築物法第7条但書に基づき、個人等が申請したもので附則5項により今日までその指定が引き継がれています。告示建築線と異なり、申請図面が存在することから、位置指定道路と同様に建築課の窓口にて道路の位置の指定等証明書を取得することができます。現在の位置指定道路の前身のようなものですので、申請はされたものの現実には築造されていない、また築造されても道路幅員や延長が計画通り確保されず築造されたものが多く存在する点も位置指定道路と共通しています。そのため、指定建築線(告示建築線を除く)に接する敷地での建築計画においては、不完全な位置指定道路として関係権利者が道路の位置を確認する必要があります。


お問い合わせ

所属課室:まちづくり部建築課細街路整備係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階7番

電話番号:03-3908-9194