掲載開始日:2013年4月1日
最終更新日:2024年3月22日
消費生活相談
消費生活相談窓口
相談電話番号 |
03-5390-1142 |
受付日時 |
月曜日から金曜日まで(土・日・祝・年末年始を除く)
9時30分から4時まで |
相談できる人 |
北区内在住、在勤、在学の人 |
相談にかかる費用 |
無料(電話通話料は相談者が負担。いわゆる「5分間通話無料オプション」等には対応いたしません。また、相談者が通話料を負担をしないことを目的とした、折り返し電話を消費生活センターからかけることはいたしません。) |
契約など消費生活でお困りごとがあるときにはひとりで悩まずお電話ください
消費者と事業者では、法律などの知識、情報の質・量、交渉力などに格差があります。
消費生活センターは、消費者の利益を守るため消費者と事業者の間に立って交渉のお手伝いを
します。
相談にあたっての留意事項
- 相談は、東京都北区に在住、在勤、在学している方に限ります。
上記以外の方は、全国の消費生活相談窓口一覧(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 消費生活に関する相談窓口です。
・消費生活相談は、消費者が商品を購入したりサービスを利用した際などに生じた消費者
トラブルの相談窓口です。
・事業者の方からの事業上の問題に関する相談は受け付けません。
・個人間、家族間及び近隣のトラブルなどの相談は受け付けません。
・労働問題に関する相談は受け付けません。
- 消費生活相談員は、法律上、代理人になることはできません。
- 相談に際しては、問題解決のため一見そのトラブルの解決のためには関係ないように思われる
事項も含め、詳しくお話をお聞きする場合があります。
- 相談は、原則としてご本人からお願いします。(上記のとおり契約に際して細かい状況をお聞き
するためです)
- 電子メールでの相談受付は行っていません。(電話か来所をお願いします)
- 相談の前に、契約関係の書類などをできるだけそろえておいていただくと、相談がスムーズに
進みます。
- 相談受付時に氏名、住所(町丁まで)、電話番号、年齢、職業などの個人属性をお聞きします。
- 必要な場合には、事業者あての手紙を書いて送付していただきます。
・契約した事業者に対して、契約の取消し・解除や返金などを求めるなど、必要がある場合は
事業者あての書面を書いていただきます。契約当事者としての意思を明確に示していただく
ためのものです。
・書面の書き方や出し方は消費者センターが適切にお手伝いします。
・あっせんを行う場合は、この書面をもとに消費者センターが事業者と交渉し、問題解決をサ
ポートします。
- 相談は無料ですが、ご自分から電話をかける際の通話料はご負担ください。いわゆる「5分間通話無料オプション」等には対応いたしません。また、相談者が通話料を負担をしないことを目的とした、折り返し電話を消費生活センターからかけることはいたしません。
- 東京都消費生活総合センター、他の消費生活センター、弁護士・行政書士などに既に相談な
さっている内容については、お受けできません。
- 同じ契約、同じ事業者に対する相談を何度も受け付けることはしません。
- 同一の相談において消費生活相談員を変更することはできません。
・「消費生活相談員が気に入らないから変えてほしい」「複数の消費生活相談員の見解を聞き
たい」などのご要望には応えません。
- 相談への助言等は個別の事例に対してお答えするものですが、相談情報(個別のやり取りの内容)を公にする行為は控えてください。
- 相談の内容については秘密厳守です。ご本人以外(ご家族も含む)に相談の内容(相談があったかなかったかを含めて)を開示することはありません。
- 次のようなお問い合わせやご要望はお受けしません。
・特定の事業者が信用できるかといった信用性に関するお問い合わせ
・特定の事業者に対する指導を求めるもの
土曜日、日曜日、祝日は消費者ホットライン「188」へ!
土曜日、日曜日、祝日で北区消費生活センターが相談を受け付けしていない時は、消費者ホットライン「188」へお電話ください。
週末等相談窓口に電話をおつなぎいたします。
年末年始および上記以外の時間帯は相談窓口につながりません。
※電話機のタイプにより188に電話がつながらない場合は「0570-064-370」へ電話をおかけください。