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掲載開始日:2013年8月5日
最終更新日:2021年11月9日
以下の表に当てはまる方は住民税が非課税となります。1月1日現在の状況によって判定します。
要件 | 住民税 | |
---|---|---|
生活保護法による生活扶助を受けている方 | 所得割:非課税 均等割:非課税 |
|
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で前年の合計所得金額が135万円以下の方 | ||
扶養親族等(※1)のいない方で前年の合計所得金額が45万円以下の方 | ||
扶養親族等(※1) のいる方 |
前年の合計所得金額が、 以下の方 |
|
前年の総所得金額等(※2)が、 以下の方 |
所得割:非課税 均等割:課税 |
※1 扶養親族とは、納税者と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者(内縁や未届けの場合を除く)や親族をいいます。なお、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も課税・非課税判定対象に含まれます。
※2 合計所得金額から損失の繰越控除をした後の金額を「総所得金額等」と呼びます。
以下に掲げる所得は、住民税の計算対象から除かれる、非課税所得の一例です。
お問い合わせ
所属課室:区民部税務課
電話番号:03-3908-1113
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番~11番