ホーム > 暮らし > 地域コミュニティ・ボランティア > 地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直しについて
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掲載開始日:2021年10月29日
最終更新日:2021年10月29日
地方自治法および地方自治法施行規則の改正により、認可地縁団体(町会・自治会の法人化)について以下の事項が変更となります。
電磁的方法に該当し得るものとして、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決や情報をディスクなどに記録して、当該ディスクなどを交付する方法等があります。
電磁的方法により会員の表決を認めるには、町会・自治会内において規約の改正または総会の決議が必要となります。
なお、規約を改正する場合は、北区に規約変更認可申請書の提出が必要になります。
この改正は令和3年9月1日から適用されます。
これまで町会・自治会は、不動産又は不動産に関する権利などを保有するため認可を受ける必要がありましたが、法改正により、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることが可能となります。この改正に伴い、これまで認可申請の別添書類に必要だった保有資産目録または保有予定資産目録の提出が不要となります。
この改正は令和3年11月26日から適用されます。
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