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掲載開始日:2013年11月1日
最終更新日:2024年10月3日
こども家庭庁育成局保育政策課から、新たな就労証明書の標準的な様式が示されたことに伴い、「就労証明書(以下「就労証明書【新様式】」といいます。)」へ様式を変更いたしました。
令和6年10月以降に提出する就労証明書につきましては、「就労証明書【新様式】」により提出いただきますようお願いいたします。
※当面の間、「就労証明書 【旧様式】」の提出も可能です。ご不明な点につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。
利用申請・認定申請に必要な書類の詳しい内容については、保育利用案内をご覧ください。
ダウンロードは こちら です。
※保育利用案内は保育課入園相談係、区内の認可保育所等で配布しています。
認可保育所等の利用申請・認定申請には下記の書類の提出が必要です。
ただし、区内の認可園間での転園を申請する場合は、子どものための教育・保育給付認定(変更)申請書(保育認定用)は不要です。
また、申請書類を郵送される場合は、提出書類チェックリスト(PDF:89KB)も併せてご提出ください。
※署名欄等、一部入力の制限を行っています。用紙を印刷後にご記入をお願いいたします。
※Excel版は、お使いのPC環境によっては動作が重い場合があります。また、お使いのセキュリティソフト等により正常に動作しない、編集できない等の不具合が発生した場合は、PDF版をご利用ください。
※上記書類を一括してダウンロードする場合は こちら(PDF:904KB) です。
※就労証明書の作成にあたり、記載例(PDF:156KB)・記載要領(PDF:118KB)を必ずご確認ください。
住民税の賦課基準日(1月1日)に北区外に住んでいた場合、入園を希望する月によって保護者それぞれ下記の「住民税課税(非課税)証明書」等が必要です。「住民税課税(非課税)証明書」の発行は基準日にお住まいだった各区市町村へお問い合わせください。
※ 提出にあたり、保育利用案内の「育児休業の延長を希望する方の利用調整」(PDF:104KB)をご覧
ください。
※ 令和7年4月入園以降については、下記の「希望する保育所等に内定がでなかった場合は、育児休業の
延長も許容できる方」で「保育指数「2」による利用調整を希望する方」の必要書類をご覧ください。
北区では、保育所利用調整において、真に入園を希望する方を優先的に取り扱うため、育児休業の延長にあたり「保育利用保留通知書」が必要な方には、「育児休業の延長希望に関する申出書」をご提出いただくことで、世帯の保育指数を「0」に下げて利用調整を行ってまいりました。
一方、令和6年3月末の厚生労働省の省令改正により、令和7年4月以降、育児休業給付金延長の可否の判断基準が厳格化(※1)されることとなり、併せて、入所申請の際に保留となることを希望する旨の意思表示を行っている場合は育児休業給付金の支給期間の延長が認められないことがこども家庭庁から示されました(※2)。
これらを踏まえ、現行の「育児休業の延長希望に関する申出書」の様式や運用方法について変更の必要性が生じたことから、様式・運用を以下のとおり変更いたします。詳細につきましては、令和7年4月以降の育児休業給付金延長における可否判断基準の厳格化に伴う「育児休業の延長希望に関する申出書」の様式・運用変更について(PDF:244KB)をご確認ください。
(1)変更時期
令和7年4月入所分申請(令和6年8月1日以降受付分)から
(2)変更後の様式
(3)対象者
復職希望だが、希望する保育所等に内定がでなかった場合は、育児休業の延長も許容できる方
(4)運用等
・世帯の保育指数を「2」とし、利用調整を行います。
・保育指数「2」による利用調整を希望しない場合は、申出書の提出は不要です。
・令和7年2月入所分以前の利用調整において、世帯の保育指数「0」による利用調整をご希望の場合
は、変更前の「育児休業の延長希望に関する申出書」も併せてご提出ください。
・申出書は保育指数を下げるだけのものであり、入所保留及び育児休業給付金延長を保証するものでは
ありません。また、育児休業の延長に関する各種手続きについて北区では一切責任を負いかねますの
で、事前に管轄のハローワークや就労先にご確認いただいた上で、提出のご判断をいただくようお願
いいたします。
・内定を辞退した場合や締切日までに利用申請がない場合、保育利用保留通知書は発行されません。
※1 厳格化後の育児休業給付金の支給対象期間延長手続き等につきましては、下記ページをご参照くださ
い。
育児休業給付金の支給対象期間延長手続き(外部サイトへリンク)
※2 こども家庭庁からの事務連絡「育児休業・給付の適正な運用・支給及び公平な利用調整の実現等に向け
た運用上の工夫等について」(一部改正)につきましては、下記ページをご参照ください。
「育児休業・給付の適正な運用・支給及び公平な利用調整の実現等に向けた運用上の工夫等について」
の一部改正について(外部サイトへリンク)
※ 11月21日から翌年2月3日に出産予定の方のみ対象となります。(うるう年の場合は2月4日まで)
※ 上記書類の他、出産予定日が分かる書類(母子手帳の表紙及び出産予定日のページのコピー等)、申請に必要な書類一式も必要となります。
※ お子様が生まれたら、出産した日が分かる書類(出生届出済証明のコピー等)及び子どものための教育・保育給付認定(変更)申請書(保育認定用)(PDF:133KB)の提出が必要となります。
※ 施設コードは保育利用案内P15~19(PDF:277KB)をご覧ください。
北区外にお住まいの方は、原則お住まいの区市町村の入園担当窓口で申請してください。北区様式の申請書類一式のご提出が必要です。その他必要な書類は保育利用案内をご覧ください。
※直接申請の自治体も増えております。申請前に、お住まいの自治体の入園担当にご確認ください。
北区に転入予定の方は、利用申請・認定申請に必要な申請書類一式に加えて、以下の書類の提出が必要です。
※新しいお住まいの「売買契約書」や「賃貸契約書」の写し(入居可能日・物件の所在地・名義人等がわかるもの)も必要です。
北区に転入予定の無い方については、受入の制限をしています。詳しくはこちらをご確認ください。
さくらだこども園・うめのきなかよしこども園の入園を希望する方は、以下の確認票に記入・署名の上直接園に提出してください。
医療的ケアを必要とするお子さんの申請については、必ず事前に保育課入園相談係にご相談ください。
保育利用申請に必要となる書類の他に、下記の書類の確認、提出が必要となります。
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お問い合わせ
所属課室:子ども未来部保育課入園相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎2階1番
電話番号:03-3908-9129