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掲載開始日:2013年4月1日
最終更新日:2024年6月18日
介護サービスを利用する場合にお支払いいただいた金額(これを「利用者負担」といいます。)には、月々の上限が設定されています。(これを「負担上限額」といいます。)
1か月の利用者負担が負担上限額を超えたとき、超えた分を払い戻ししています。
※利用者負担には、以下の自己負担分は含みません。
居住費(滞在費)、食費、日常生活費、福祉用具購入費(介護予防)、住宅改修費(介護予防)
※利用限度額を超えた分は、払い戻しの対象になりません。
利用限度額についてはこのページを参照してください。
以下の区分に応じて設定されています。
(令和3年8月から住民税世帯課税の区分が細分化され、利用者負担上限額が変更されました)
1か月の利用者負担が負担上限額を超えた場合に、高額介護サービス費の支給対象となります。
※対象になるかどうかの判定は、区において自動的に行っています。
お問い合わせ
所属課室:福祉部介護保険課給付調整係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階13番
電話番号:03-3908-1286、03-3908-1119